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お世話になっています。
先日、裁判所で判決が出たのですが(原告)判決正本なる書類が送られてきました。負けた裁判だし、内容が内容なので、自分の裁判の判決正本が誰にでも閲覧可だったら正直嫌だなという気持ちがあります。
ただ「裁判の秘密」などというものは無いので、おそらく判決正本も裁判所が国民に自由に閲覧できる書類になっているのだろうなと思うと(憶測ですが)、頭痛いです。まさかすべての判決正本が、ネットで自由に読めて、実名がそのまんまネットに載っているということがないのを祈りますが、判決正本って誰でも読めるものなのですか?興味本位でも読みに来る人っているのですか?やはり裁判所内でしか閲覧できない書類なのですか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
誰でも閲覧はできますが、閲覧申請で裁判所名、事件名、事件番号、当事者名等必要です。
従って、一般の者が、単に「閲覧したい」だけでは不可能です。
全国では、数万以上ありますから、特定の事件を探すのは不可能です。
建物等の差押えも、全国ネットで閲覧できますが、氏名だけは伏せています。
ご回答どうもありがとうございます。「誰でも閲覧はできますが、閲覧申請で裁判所名、事件名、事件番号、当事者名等必要です。」この「裁判所名、事件名、事件番号、当事者名等必要」四つの情報を全部入力しないと閲覧できないのですか?「全国では、数万以上ありますから、特定の事件を探すのは不可能です。」相手方の名前だけで検索できる、とかそういうことではないんですかね?
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No.3
- 回答日時:
私のたった1回の経験によりますが、
裁判所に行って申し込めば、事件とまったく関係ない人でも讀めます。
建て前としてはメモくらいしかできないのですが、
実際には何時間も見ることはできましたし、書いてある文章をそのまま写すこともできました。
ただ、行ってその場ではすぐ讀めないようです。
私の場合、電話で申し込んで、2、3日くらい後になりました。
ここらへんのことは、確定後2、3年くらい経っている事件だったからかもしれません。
裁判所で無関係の人で民事事件を傍聴する人はわずかですし、
訴訟記録の閲覧を請求する人は、当事者でなければ、まずいないはずです。
判例集のようなものは、大抵当事者(個人)の名は仮名です。中には実名が載るようなデータベースもあります。
もっとも、余程先例としての価値がないと、判例集に載りません。
実際に、個人的にネットで公開する可能性があるとすれば、訴訟の相手しかいません。
ご回答どうもありがとうございます。「実際に、個人的にネットで公開する可能性があるとすれば、訴訟の相手しかいません。」相手は絶対にこういうことはしないと思うので、その点では安心です。
No.2
- 回答日時:
判決が確定すると、第一審の裁判所に原本が保存され誰でも閲覧できるようになります。
判決文は第3者が閲覧する場合、コピーすることはできません。(簡略なメモは可)
ただ、実際には
事件番号や当事者名、判決年月日等を指定しなければ閲覧できないので、関係者以外が閲覧することはまずありません。
(当事者名が判明している場合は索引簿で事件番号を調べる方法もありますが、)
判決文原本がネットで自由に読めて、実名がネットに載る様な事は裁判所では行っていません。
最高裁の判決、先例拘束性意義か学術的に意義がある法律的に重要な裁判で、
最高裁ホームページやLEXDB等のデータベースに掲載される場合は、当事者の個人名は伏せられています、そのまま公開されることはありません。
No.1
- 回答日時:
憲法第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
誰でも裁判を受ける権利が憲法で保障されています。
しかしその一方で・・・
憲法第82条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
あなたはこの権利を行使したのですから、あなたにとってどんな恥ずかしい裁判の判決であろうとも、裁判所に申し出れば誰で閲覧できます。
閲覧室の横の方ではコピーサービスもやっています。
そして、公開されている物ですのでネットで晒しても違法ではありません。
最近は興味本位の裁判傍聴マニアというのもいます。
http://www.okw.co.jp/profile/09.html
http://www.1101.com/asozan/
残念ですが判決が出た以上、阻止できません。
そんなこと分っていて訴えたはずですし、そんなこともわからず訴えたのなら自業自得です。
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