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お世話になります。
アメリカ製のポリウレタン樹脂の硬化物を輸入して、国内での販売を計画して
おります。
和文のMSDSを作成しなければならないのですが、英文のMSDSには
ポリウレタンの硬化物でアルミ粉を含有しているとしか記載されておりません。(CASNo.や含有率等の具体的な記載無し)
そこで日本国内の法律でもMSDSにはウレタン樹脂の硬化物(アルミ粉含有)
という記載で良いのか考えております。
国内ではこの様な樹脂の硬化物であっても、アルミ粉の含有率(重量比等)や
粒径によっては具体的なデータを載せなければならないのでしょうか?
詳しい方にお教え頂ければ幸いです。
宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

No.1です。

テキトーな答えで失礼しました。
調べたら、ちゃんと含有率についてキメがありましたので、ご参考までに。
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
重量比で1%以上は間違いないのですが、
固形物は記載しなくても良いのですかね・・・
もう少し、調べてみます。

お礼日時:2008/08/25 14:28

いいんでないの?


むしろ、アルミ粉の含有率(重量比等)や粒径は企業秘密ということで。
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この回答へのお礼

良いのですかね?
他の製品で硬化前の樹脂(生樹脂)の状態にアルミ粉が含有している
製品のMSDSを拝見すると含有率が記載されていました。
これが法的に記載しなければいけないのか?また、硬化物となった際に
どうなるのかが分かりません。
引き続き、詳しい情報をお待ちしております。

お礼日時:2008/08/25 13:45

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