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私は一度も無料で食事を提供される場所に入ったことがありませんが
世間一般常識として知っておきたいので
教えてください。

例として
実際の事件をだしますが他意はありません。

福永と言う人が判決で12年の刑が確定したと
報道されていました。

しかし、逮捕され身柄を拘留されたのは
数年前からだと思われますが
判決の12年に合算されるのでしょうか?

あるいは、判決が出てからきっちり12年服役するのでしょうか?

もしも、合算なら判決がでるまで5年程度は
かかっていると思われます。

そうしたら12年-5年=7年の僅か7年程度となりますが・・・・

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

身柄を拘置所で過していたのなら合算されます。


お話の例ですと五年は既に経過しているので残りは7年。

しかも・・・・

服役中、規則違反などをせずに真面目に過していれば多分五年くらいで
仮出所が認められると思われますので、最短あと五年ですね。

それから五年間を真面目に過し、起訴されるような事件を犯さなければ
書類上は前科まで消えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
日本の法律は犯罪に甘いですね。

お礼日時:2008/08/29 23:33

こんにちはー



まだ刑が確定していないときの、未決勾留所にいた
ときの計算は、裁判所の裁量という事になります。


(未決勾留日数の本刑算入)第21条 未決勾留の日数は、
その全部又は一部を本刑に算入することができる。

(刑期の計算)第23条 刑期は、裁判が確定した日から起算する。
2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、
刑期に算入しない。

(仮釈放)第28条 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状が
あるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑に
ついては10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放する
ことができる。
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この回答へのお礼

言っている意味がよく理解できませんが
ありがとうございます。

お礼日時:2008/08/29 23:34

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