家を建てた会社の関連会社に外構工事を発注しました。家の方はきっちりやってもらったので、その信用もあって外構もお願いしました。α万円で契約したのち、約1ヵ月で工事が完了しました。工事自体に不備はありませんでしたが、完了後、追加請求が来ました。
その理由は、「最初に見積したときより、思ったより残土が多く、残土の処理代がかかった。その残土処理代、β万円を請求します」と言う事でした。ちなみに、工事前、工事中にその説明は一切ありませんでした。
この追加請求は、払わなければいけないのでしょうか?
こんな追加請求の仕方は、違法のように思うのですが。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
公共工事を含むの企業間やり取りならば 通常では見積もり落ちとして
それを認めることはありません
状況を把握した上で見積もりし、それでできるというから発注している
というストーリーになります
見積もり書の特記に 作業をしてみないと判明しない部分については
別途お見積もりいたします 等の記載がなければ
請負義務として処理してもらうほか無いでしょう
追加工事の定義として 見積もり時の条件と
実際が施主側都合により違いがあった もしくは施主側指示による
作業増があった などの場合が追加工事になります
その工事業者の言い分がまかり通るならば
安い金額で見積もりをして工事を受注し
あとからあれもこれもと結局高くなるといういわゆる悪徳商法を
認めることになってしまいます
イエスノーで単純に言うならば支払わなくともいいでしょう
というのが模範解答かと思います
今後のやり取りに関しては必ず書面にて行うようにしてください
証拠が残るからです
>少しは払うか・・・→今後のメンテナンスについて、ある程度無償
保証期間1年ないし2年を→5年にしてもらう等の保証書を貰っては
いかがでしょうか?
これはやめたほうがいいでしょう
何かと理由をつけて何もしないことがみえみえです
法律上の定義において
重瑕疵 つまり欠陥においてはその期限を定めないとあります
何年経とうが欠陥は無償にて補修請求ができるのです
No.2
- 回答日時:
こんばんは、ekologicさん。
ん~困った業者ですね。
普通なら、工事中に「予定より多いので、追加を出させて欲しい」くらいの事言うのに・・・。
業者の立場で言うと、やはり残土が思った以上出たのかもしれないので
残土の処分明細を出させて、見積書の数量と比較して見てください。
本当なら、出してあげてもいいのでは・・・。
でも、施主の立場で言うと
・契約通りしか払いません!!と言いましょう。
・わざと少なく見積→契約して安心させ、後で追加で「ふんだくろう」という手口ですかー!と言いましょう。
・見積が適当だったからいけないので、責任は施主に無い!と言いましょう。
・契約金額+追加請求 より 他の業者の方が安かった!
最初から、この金額が分かっていれば、他の業者と契約してた!と言いましょう。
ここまで言って、「少しでもいいから、払ってもらえませんか?」ときたら。
後は、質問者さんの判断に任せますが・・・
それでも断る→今後のメンテナンスは期待出来ないので、ちょっと覚悟が必要です。
と言いつつも、外構業者は一杯いますから、平気ですけど。
少しは払うか・・・→今後のメンテナンスについて、ある程度無償
保証期間1年ないし2年を→5年にしてもらう等の保証書を貰っては
いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
払いたくなければ、徹底的に戦ってください。
とにかく最初の見積もり通りの金額しか支払えませんの1点張りで良いでしょう。相手は多分諦めるでしょう。
最初と作業量が変わってしまっているので追加の請求が生じるのは仕方ないとも言えるでしょう。ただ早い段階で施主に一言連絡するのが常識ではあるでしょう。
みなさま、ありがとうございます。
業者に、「全く納得いかないので後日説明に来るように」と連絡したら、あわてて「今回の追加請求はなかったことにして下さい」と折り返しお詫びの電話がありました。
ご協力、ありがとうございました。
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