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今月末に私(46歳)の保険が満期になり、
満期保険金650万円を受け取ることができます。

契約形態は
  契約者:私
  被保険者:私
  受取人:私
となっていますが、実はこの保険は私の親が10年前に
一括払い込みでかけた養老保険で、私は1円も負担していませんが、
受取人が私になっている以上、私に受け取る権利があるようです。

そして、今回の満期で私の保障が切れてしまうので、
親は引き続き、私を被保険者として、
同じく650万円の一括がけの養老保険に加入したいようです。

ただ、保険会社の人に、
「今度は契約者は親御さんの方がいいですよ」
と言われたそうです。
  契約者:親
  被保険者:私
  受取人:親
の形態です。

そこで質問なのですが、
私の名義で満期になった650万円の保険金を今度は親の名義で
一括掛け養老保険に入ると、贈与税の対象になりますか?

それとも、今回の満期金も、そもそもは親のお金なので、
それを親が契約者の保険にしてしまっても問題ないでしょうか?

そして、
そういったことをいちいち税務署が調べにくるものなのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

あくまでも推測と、税務署に対する説明次第ということを含め、書かせていただきます。



税の考え方は、名義ではなく実態で考えます。しかし、名義と実態が合うことが多いということで推測で税務署は考えたりするでしょう。
10年前に契約した際のお金の流れは説明できますか?説明とは根拠が必要です。掛け金が引き落としなどで明らかであれば、加入申込書などで説明も可能でしょう。現金払いですと親の預金口座から加入直前に引き出しされているような痕跡があれば、まず大丈夫だと思います。これがタンス預金などであれば・・・。

税務署は預貯金などで大きな金額の動きをチェックしているようです。金額的には課税の対象ですので、場合によっては調査やお伺い(文書)もありえるでしょう。

最後に満期ということは、利息などが発生しているでしょう。これは所得税の課税対象かもしれません。必要に応じて申告が必要でしょうから、ご注意ください。所得税の申告であなたが申告すれば、あなたのお金だと判断されて、親に渡すことで贈与税の課税につながるかもしれません。保険会社と税理士に相談されたり、税務署で相談しましょう。
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>一括掛け養老保険に入ると、贈与税の対象になりますか?


この行為自体では、なりません。

>それを親が契約者の保険にしてしまっても問題ないでしょうか?
少し論点がずれていますが、問題ありません。

>税務署が調べにくるものなのでしょうか?
いちいち来ません。

ご質問の結論としては以上ですが、これだけだと多くの誤解が
有りますので、

保険の満期金の受取に関する税務については、
保険契約での、契約者・被保険者・受取人は原則関係有りません。

実際に保険料を負担した者と、保険金を受取った者によって
課税関係を決定し、税金を掛けます。
課税関係はこちら。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm

満期金や保険金の支払は、保険会社等から税務署に報告する義務が
ありますので、満期金や保険金に関する申告がない場合には、
税務署はチェックしますが、調べにくることはまず有りません。

というのも、来た所で事業者のように帳簿が有るわけでもなく
調べようが有りませんから。

このため、保険契約での契約者・受取人によってお金の流れを
推定し自動的に納税者を決定、修正申告なり期限後申告をするように
通知してきます。

つまり、契約上の、契約者・受取人がどうであれ、
実際のお金の流れにあわせ、所得税なり贈与税なりきちんと
申告・納税すれば、問題はありません。
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