dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

今月に入って、役所の児童福祉課から「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」というものが届きました。

『あなたは、平成20年8月末日において、児童扶養手当の受給から5年を経過するなどの要件に該当しますので、今後毎年「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」お呼び添付書類の提出が必要となります」

10年ほど前に1年間は全額支給になりましたが、その後、就職により全額支給停止になり、この1年も1円も支給してもらっていません。今年8月に現況届を出しましたが、全額支給停止になると思います。

1.提出するとすれば雇用証明書になると思いますが、全額支給停止中でもこの書類を提出しなければならないのでしょうか。

2.今回提出しなかった場合、たとえば来年全額受給対象になるような状況に陥った場合に、書類の提出がなかったために一部支給停止対象になってしまうのでしょうか。

A 回答 (1件)

こんにちは。


結論から申し上げますと、1も2も「YES」です。

児童扶養手当の受給開始から5年が経過すると、
今後(平成20年度分~)は、一部支給適用除外届を提出しないと、
所得制限に該当する・しないにかかわらず、
児童扶養手当の支給額が2分の1になってしまいます。
(以下に記すとおり、今後、毎年毎年の提出が必要です。)

一部支給適用除外届は、以下の事由のどれかに該当する者が提出できます。
この届書を提出して認められれば、一部支給停止は行なわれません。

1 就業している
2 求職活動等、自立を図るための活動をしている
3 身体上、又は精神上の障害がある
4 負傷又は疾病等により、就業が困難
5 児童又は親族が障害・負傷・疾病・要介護等の状態で、介護する必要がある

それぞれの事由に該当することを証明し得る公的書類(詳細は市区町村へ)を添付して、
一部支給停止適用除外届を提出して下さい。
また、世帯の所得状況や家族状況に変化があった場合は、その都度、
あらためて再提出する必要があります。

なお、この届書と添付書類は、
児童扶養手当の受給開始から5年が経過した人については、
毎年毎年の現況届の提出のときにも、原則として一緒に提出しなければなりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

回答者様が書いてくださったことは役所からの手紙に全てかかれていましたが、全額支給停止なのに、「一部支給適用除外届を提出しないと児童扶養手当の支給額が2分の1になる」と言われてもどうせ元々0円じゃないかと思うと、手続きするのが納得できなくて…。一部でも支給対象になったときだけ提出するか、もしくは現況届と一緒に書類を渡してくれればいいのにって思うんですよね。

手当をもらっていないのに、毎年会社に書類を作ってもらうのもなんだかなーという感じですが、保険と思って提出します。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/05 09:14

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!