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土地境界確定訴訟を隣人からうけました。境界の確定と確定された位置6箇所(屈折点)に境界杭を打てとの請求でしたが、境界は認め杭打ちは棄却する判決でした。土地境界確定訴訟が公法上の境界であり所有権は無関係と判断された、とおもいました。判決確定により隣人の依頼した土地家屋調査士が来ました。土地への立ち入りを拒否しましたが、「判決が確定している」として土地に進入し、測量を開始し、6箇所(屈折点)を特定し鉄パイプを設置しました。そのまま、引き上げました。土地家屋調査士会へ相談したところ、確定された位置6箇所(屈折点)より数センチ控えた位置の設置であり共同設置を要件とする境界杭ではなく、調査士の業務に違反しないと回答されました。事実上相手の土地に取り込まれ、翌日から隣人が利用するようになりました。所有権については土地所有権確認訴訟で争われるべきと考えていました。土地家屋調査士会(懲戒委員会)の回答は正しいのでしょうか。

A 回答 (5件)

 隣人の境界画定訴訟の目的は,公法上の境界を画定させ,それに合わせた擬似「境界標」を設置して,それの範囲内の土地使用をすることが目的だったのでしょうね。



 土地家屋調査士が,擬似「境界標」を設置したこと自体は,境界標の破壊(刑法262条の2)ではないので,違法とまではいえないと思います。

 ただ,土地所有権の問題は別なので,所有権上の境界が公法上の境界によらないという事情がある(食い込まれた部分は,これまで質問者様が占有し,少なくとも時効取得(民法162条)している可能性があるのでしょう?)のなら,これまでの使用収益のラインは速やかに証拠保全しておいて,別途所有権確認の訴えを起こすしかないのではないでしょうか。

この回答への補足

17891917さま、ご意見、ありがとうございます。
 ご指摘のとおり、擬似「境界標」による土地使用が目的とおもいます。 双方が庭先の境界です。証拠保全には万全を期して,時効取得を原因とする所有権確認の訴えを起こす予定です。
 土地境界確定訴訟では自治体の地籍調査作業の成果品である不動産登記法14条地図の正当性を争ったことになります。長さ115mの境界はその位置と言うより直線と曲線との形状の違いで主張が分かれていました。そもそも地図は境界線をなぞった結果でしかないはずですが、地籍調査が実施された昭和52年当時から、今日まで3年毎の空中写真(国土地理院、自治体保管写真)で糸を引くような人為的直線として鮮明でした。長さ115mの境界は私の土地が一段高く位置し、幅員60cmほどの畦道の法面根元を所有権界として先代から引き継がれて来た境界でした。相手方とすれば法面根元の耕作線が境界であったと思います。曲線で耕作していたものが直線に埋立てられる不法行為があった、との主張でした。裁判所は不法行為の有無、空中写真とも判断をしませんでした。自治体が作成した調査嘱託回答書(境界人に杭を設置させ、その杭の測量を実施した。)を採用した判決でした。上訴もこれを強めた判断でした。
 私共、農村山間部では地籍調査当時、測量作業を見計らった「動かし徳」が横行していたことを、よく聞かされます。測量作業は全て委託測量ですから、作業効率一辺倒で不自然な杭も見過ごしていたと思われます。当時地権者も少なくなり、世代も変わり地図混乱地帯となっております。筆界特定制度が出来ても相応の費用と、隣人との争いに相違は無く、泣き寝入りの状況です。
 余談になりましたが、さらに、ご意見をお聞かせ願えればと思います。判決は115mの全体で幅員で2m、畦道を含めると大方2.6m、私が耕作する畑の中に筆界が位置することになりました。現地は双方の作物も違えば畦道による所有見界は一目瞭然でした。土地家屋調査士の立入りについて、所有権が確定していないとして測量作業及びコンクリート杭や鉄パイプの埋設を拒否しました。しかし、土地家屋調査士は従えた従業員3名に号令し、進入させ測量作業を行い、位置を特定し、コンクリート杭や鉄パイプの埋設を終了しました。全て無言のまま、でした。生コンクリート根巻きであり実質、畑は寸断され管理不能となりました。昭和58年ころ、この境界の一部で当調査士による分筆登記がなされており、本来なら立会証明書と現地立会確認が必要であったはずであり、偽造立会証明書や分筆申請に虚偽の記載は明らかでした。当時、少なくとも隣地人立会いが実施されていれば相手方地権者が生存する中、14条地図と115m全体の不一致が判明していたと思うと残念でなりません。
 登記業務は司法書士や土地家屋調査士でしか行えない定めであり,当調査士の行った進入による測量や杭の設置作業は調査士業法や測量法に違反することにはならないのでしょうか。また田畑の境界は畦道によることが日本の風習となっていますが現在、畦道もろとも耕作地が重機によりえぐり取られました。境界標の破壊(刑法262条の2)とはいえないでしょうか。よろしくお願いします。

補足日時:2008/09/08 07:09
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>土地境界確定訴訟が公法上の境界であり所有権は無関係と判断された、とおもいました。



 そのとおりです。

>土地家屋調査士会へ相談したところ、確定された位置6箇所(屈折点)より数センチ控えた位置の設置であり共同設置を要件とする境界杭ではなく、調査士の業務に違反しないと回答されました。

 土地家屋調査士が杭を打ったところは、「登記簿上」は、隣人が所有する土地の上のはずです。隣人が所有権登記名義人として登記を受けている以上、所有者であるという事実上の推定がはたらき、また、隣人が現に占有しているのでしょうから、その部分も含めて土地家屋調査士が隣人の所有する土地と判断することは不合理とは言えないでしょう。

>所有権については土地所有権確認訴訟で争われるべきと考えていました。

 最終的には所有権確認の訴え及び所有権移転登記手続を求める民事訴訟を提起する必要があるでしょう。原告の請求を認容する判決が確定すれば、御相談者が代位により分筆登記を申請し、当該登記完了後、単独で所有権移転登記手続をすることが可能です。

この回答への補足

buttonholeさま、心強くなるご意見であり、ありがとうございます。相手は代理人弁護士ですが、的外れの主張とならないようにがんばります(本人訴訟)。土地家屋調査士が行った業務について状況をANo.1の補足の欄に記入しました。土地家屋調査士の立入りをその場で拒否し、占有の状況は作物も違えば、何より畦道により一目瞭然でした。調査士業法や測量法に違反すると思われますが、いかがでしょうか。調査士会は同胞の違反を目先の虚偽でごまかそうとしていませんか。ご意見をお聞かせ下さい。よろしく、お願い申し上げます。
 余談ですが昭和58年当時、115mの一部に接する分筆登記が虚偽記載の申請であったことが悔やまれます。当然、私共が境界立会やその立会証明書に署名、押印が必要であった筈であり、双方地図作成の地権者も生存するなか、現地と地図の不一致が即座に解決されたと思えます。残念でなりません。

補足日時:2008/09/08 15:12
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判決が確定する前に、時効取得による 反訴か別に訴訟すべき事案でした。


反訴ができないようでしたら。別に訴え起こし、審理をまとめてすべき事案と思います。

20年以上占有していたなら、時効取得を訴えるべきです。
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>登記業務は司法書士や土地家屋調査士でしか行えない定めであり,当調査士の行った進入による測量や杭の設置作業は調査士業法や測量法に違反することにはならないのでしょうか。



 その土地家屋調査士が懲戒処分を受けるべき事由が存在するかについて文面だけで判断することは困難することは困難ですので手続についてのみ触れます。懲戒処分をするのは土地家屋調査士会ではなく、(地方)法務局長ですので、直接、(地方)法務局長宛に申立をすることができます。
 それ以外の民事上の手続について回答します。まず、所有権確認の訴え等の他に鉄パイプ等の撤去を求める民事訴訟も起こす必要が生じると思いますが、本訴で決着するまでに時間がかかります。そこで、鉄パイプの撤去を求める仮処分を申し立てるという方法が考えられます。所有権に基づく妨害排除請求もありますが、御相談者が占有していたようですから占有権に基づくことも可能です。
 本訴の請求では、1.土地所有権の確認の訴え2.所有権移転登記手続を求める訴え、3.鉄パイプ等の収去及び土地の明け渡し、4.不法行為に基づく損害賠償請求の訴えなどが考えられるでしょう。

土地家屋調査士法

(調査士に対する懲戒)
第四十二条  調査士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、当該調査士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一  戒告
二  二年以内の業務の停止
三  業務の禁止

(調査士法人に対する懲戒)
第四十三条  調査士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、当該調査士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一  戒告
二  二年以内の業務の全部又は一部の停止
三  解散
2  調査士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その従たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長(前項に規定するものを除く。)は、当該調査士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。ただし、当該違反が当該従たる事務所に関するものであるときに限る。
一  戒告
二  当該法務局又は地方法務局の管轄区域内にある当該調査士法人の事務所についての二年以内の業務の全部又は一部の停止

(懲戒の手続)
第四十四条  何人も、調査士又は調査士法人にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、当該調査士又は当該調査士法人の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。
2  前項の規定による通知があつたときは、同項の法務局又は地方法務局の長は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。
3  法務局又は地方法務局の長は、第四十二条第二号又は前条第一項第二号若しくは第二項第二号の処分をしようとするときは、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4  前項に規定する処分又は第四十二条第三号若しくは前条第一項第三号の処分に係る行政手続法第十五条第一項 の通知は、聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。
5  前項の聴聞の期日における審理は、当該調査士又は当該調査士法人から請求があつたときは、公開により行わなければならない。

民法

(占有の訴え)
第百九十七条  占有者は、次条から第二百二条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。他人のために占有をする者も、同様とする。

(占有保持の訴え)
第百九十八条  占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。

(占有の訴えの提起期間)
第二百一条  占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後一年以内に提起しなければならない。ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から一年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。
2  占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は、提起することができる。この場合において、工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、前項ただし書の規定を準用する。
3  占有回収の訴えは、占有を奪われた時から一年以内に提起しなければならない。

>境界標の破壊(刑法262条の2)とはいえないでしょうか。

 客観的に畦が境界標に該当するとしても、行為者が境界標と認識していなければ犯罪は成立しません。おそらく隣人は境界確認の訴えで確定した筆界と自己の所有権界は一致しており、畦は境界標ではなく単なる自分の土地上に存在する畦としか思っていないのではないのでしょうか。

この回答への補足

buttonholeさま、真にありがとうございます。ご意見を頂いてから、以下の経過がありました。
(1)調査士の懲戒について
 法務局へ申出のところ、調査士会の懲戒委員会を案内され、調査士会へ懲戒申立書を提出いたしました。その回答は「当該部分(係争地部分)の権利関係について解答出来ないので、懲罰を現時点で判断出来ない」とするものでした。「権利関係(所有権)が確定していない土地に正当な根拠のないまま、進入し、測量や杭打ちを行った」そのことが調査士法1,2条に違反すると申し出ますが、法務局へ進めようとしません。今に思えば杭打ち当日、調査士に同行していた弁護士は当該部分(係争地部分)には一歩も足を踏み入れることはありませんでした。直接、法務局へ申立てることになると思いますが、懲罰の可能性はいかがでしょうか、刑法では軽犯罪法32条違反(田畑への無断立入り)を問えないでしょうか。
(2) 占有権保持請求を提起しました。しかし・・裁判所は占有妨害を占有侵奪と評価し訴え期間の徒過として棄却しました(杭打ちから1年以上経過していた)。その理由は以下のとおりです。
 「本件係争地は、被告による鉄パイプの設置及び攪拌作業により畦道が喪失し原告の占有から完全に離脱したという事ができ、占有の侵奪と評価すべきである。原告の本件係争地の占有を一体と捉えた上で、田畑における畦道の機能的な側面を根拠に原告の占有が部分的に妨害されているとする主張は、その前提を欠き、採用できない・・」とするものでした。畦道は継続的に土地に付着し容易に移転し得ない定着物です。取った論理で言えば、侵奪でしょうが、取られた側では妨害でしかないのですが、百姓にとっては、畑の周囲を囲う畦道は、人体で言えば身体を覆う皮膚みたいなものです。血は流れ出し、肉はむき出しとなり妨害そのもの思います。控訴を考えていますが妨害との評価はいかがでしょうか。
(3)境界争いでは要は、所有権確認で判断されば良いと思っています。相手方に提起をさせようと考えます。本来、杭設置が不法行為と思いますので期限を定めた杭撤去と現状回復を求めれば相手方も土地所有権確を提起せざるをえないのではないでしょうか。
 ご意見を賜れば幸いです。

補足日時:2008/10/06 16:11
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訂正です。



誤 文面だけで判断することは困難することは困難ですので
正 文面だけで判断することは困難ですので
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