会社から機密情報漏洩対策として誓約書の提出を要求されています。
理解できる内容もありますが、一部どうしても納得できない内容が
あり、誓約書の提出をためらっております。職業選択の自由を著しく
脅かす内容と思いますが、このような内容で法的に問題はないので
しょうか?
【抜粋】
貴社を退職した後、2年間は在職時に担当したことのある営業地域
(都道府県)及びその隣接地域(都道府県)に在する同業他社
(支店、営業所を含む)に就職をし、同地域にて同業の事業を起こし、
又は役員に就任して、貴社の顧客に対して営業活動を行いません。
これに反した場合、貴社に対して損害を賠償することを了承します。
私が考える妥協案としては
(1)上記内容を除いた誓約書を作成してもらい誓約する。
(2)内容の変更 具体的には、
同業他社→あいまいで広範囲に及ぶので○○メーカーのように具体性
のある内容に変える。
社員満足度の低い会社で離職率も高く、さらに自分の将来まで制約
されるような内容に納得できません。このような内容の誓約書に
拘束力がないのならば、そのままサインして提出してもいいのですが、
どうにかして内容の変更を迫りたいと思います。アドバイスをお願い
致します。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
競業避止に関する内容です。
Wikipedia - 競業避止義務
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B6%E5%90%88% …
そのままサインして提出しても、
「その時は、その代わりに十分な待遇や労働環境が提示されると思ったので、同意した。」
って事にすれば問題ないです。
その代わり、業務内容や待遇で問題があるのなら、上司に相談、会社に改善を請求し、ガッツリ記録を残しておいて下さい。
そういう問題解決のための努力(請求)を行なったが、自身の責でなく、会社の都合により問題が解決せず「やむを得ず」退職するのであれば、会社都合の退職として処置する事が可能な場合があります。
転職や失業手当の給付に際して非常に有利ですし、会社都合なら競業禁止の請求の余地が無くなります。
> このような内容の誓約書に
> 拘束力がないのならば、
妥当か否かは、実際の勤務状況や待遇なんかを第三者が客観的に判断します。
過去の事例では、適切な地域や期間を制限して、相応の代償措置を行う場合は有効となる場合があります。
社会保険労務士法人 あすなろ事務所 - 競業制限が争われた判例
http://www.asunaro-as.net/service/kisoku-2.html#2
--
制約に応じない場合は、採用取消、解雇は有効かと。
ご回答ありがとうございました。とても参考になりました。
ビジネスパーソンとして営業法務などの知識も必要だなと
気付かされました。
おかげさまで冷静になりましたので、今回は誓約書をそのまま
提出しようと思います。
No.5
- 回答日時:
まあ、ご自分に会社の書式を書き改めさせらる力がおありでしたなら、どうぞ・・・ではないでしょうか?
入社して、その様な事を言う人は、要注意の記憶には残りますね。
また、書類には残らないにしても、小さな印がついて、在社中申し送りされる事でしょう。
>社員満足度の低い会社で離職率も高く
嫌なら今辞めれば良いのに・・
No.4
- 回答日時:
どこにでも有る誓約書ですよ。
理想を持たれる事は良い事ですが、それを実現できる力が無いのですから、従うしかないと思いますよ。
安い理想論をぶっていてもどこも雇ってはくれませんよ。
No.3
- 回答日時:
ご質問の誓約書の内容は「普通の会社で良くある誓約書」で「まるで、どっかのマニュアルからコピーしてきたみたいに、型通り」です。
この内容に納得出来ないとしたら、どこに勤める事も出来ません。どこに勤めたって「似たような誓約書にサインさせられる」でしょう。
なお、この手の誓約書に納得出来ない場合は「内定辞退」「就職辞退」とみなされるのが普通です。
>社員満足度の低い会社で離職率も高く、さらに自分の将来まで制約されるような内容に納得できません。
勤務先の程度に関係はありません。超一流の上場企業でも、同様の誓約書にサインさせられます。
>このような内容の誓約書に拘束力がないのならば、そのままサインして提出してもいいのですが、
拘束力はありませんが、実際に「我社の営業ノウハウ、顧客リストを流用して、我社の顧客を奪って我社に損害を与えた。損害を賠償せよ」と民事で訴えられた場合、この誓約書が原告(会社側)の強力な武器となり、確実に敗訴します。
>どうにかして内容の変更を迫りたいと思います。
不可能です。「変更は出来ません。サインして頂けない場合、入社式に出席して頂く必要は御座いません。入社式以降も出社の必要は御座いません」と言われるだけです。
>アドバイスをお願い致します。
この誓約書は「独立するなら他所でやれ」「転職するなら営業地域が重ならないトコに転職してくれ」って言ってるだけで、貴方の将来を拘束している訳じゃありません。
例えばの話、貴方が独自開発した麺とスープを売りにしてラーメン店を開店したとします。忙しくなって来たのでバイトを雇いました。麺とスープの作り方も教えました。数年して、いきなりバイト君がお店を辞めました。「おかしいなあ?」と思っていたら、突然、隣にラーメン店が開店し、辞めた筈のバイト君がオーナー店長をしています。麺もスープもうちの店とソックリ。お客を全部取られてしまい自分のお店が潰れました。バイト君に「退職後、近隣で同業を営まない」との誓約書を書かせてないので、訴える事も出来ません。貴方は泣き寝入りするしかありません。
貴方は「自分のお店を潰されても仕方が無い。賠償金も取れなくて当然」と考えますか?
以上、ご納得頂けましたか?
No.2
- 回答日時:
普通に聞く話ですが
誓約書に拘束力はありますが、それも無制限に認められているモノでもありません。
会社内で秘密情報として管理されているモノを利用したとか(ファイルを持ち出したとか)
前職での関係を活用した(今度独立しますから宜しく等)などの場合には、損害賠償などの対象になる可能性もあるようですが
偶然に同業だったとかそう言う程度ではペナルティは負えないでしょう。
http://www.h3.dion.ne.jp/~oonisi/qa66.html
とか
http://www.office-fujimoto.net/keywords/kyogyohi …
などに
規制の妥当性についての事例が出ていますね。
ですので、当初からその様な目論見でも無い限り、ここで敢えて事を構える必要は無いのでは?と思いますが。
営業活動全般を規制するのは、多少行き過ぎのような気もしますけど・・・
どうしても納得できないなら、労組とか労働問題に詳しい弁護士にでも相談してみたら?
ご回答ありがとうございます。
冷静に考えてみるとそこまで熱くなる問題ではないような気がします。
もっと生産性のあることに集中しようと思います。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
機密情報漏洩対策ではなく、労基法16条(賠償予定の禁止)に抵触すると思われる内容ですね。
労働基準監督署の許可を得ているのか、得ているならどこの誰なのかを確認されたほうが良いと思います。
漏洩ではなく、ライバル社への流出と顧客を取られることに危惧していると理解します。
確かに退職時は名刺すら置いていくのが正しいことです。
しかしどの企業でも現実にはチェックしていないと思います。
私なら拘束しなければ社員が流出する魅力のない会社には、見切りをつけて、さっさとライバル社に転職しますね・・・。
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