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質問させてください。私の従妹についてなのですが、母親が在日韓国人2世で特別永住者です。
娘である彼女は日本国籍で父方の姓ですが、現在は母親の通名である方の姓を名乗りたがっていて、アルバイト先などでは事情を説明し、通名で働いています(が、給与の振込などは全て戸籍名です)。
そこで質問なのですが、彼女が母親の通名である姓に戸籍上姓を変更することは可能なのでしょうか?
また、もし可能であればどのような手続きが必要になりますか?
本人はもし戸籍の変更が不可能であれば、通名でも構わないので今後もそちらの姓を使用したいと考えているようです。
この場合は通帳の名義表記やクレジットカード、賃貸契約や保険証、免許証などなど、どの範囲まで通名で通すことが出来るのでしょうか?
また名前の変更には長い期間の実績などが必要との事ですが、姓の場合にも同じことが言えるのでしょうか?
それとも姓の変更は犯罪関係など、特殊な事情がない限りは出来ないのでしょうか?
従妹から相談を受けましたがこちらの方面の知識がまるでなく、とても困っています。
御存知の方がいらっしゃれば是非詳しく教えてください。お願いします。

A 回答 (2件)

可能であれば国籍回復許可申請でもして自国に戻ったら良いのでは?



そもそも通名なんかつかわすから色々問題おこすのだし。

犯罪ばかり犯すしね。

母親のしかも「通名」を名乗りたいなんて。。

何を考えているんだか、我々では理解できませんね。

さすが韓国ってことですかね。
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従妹さんが母親の通名を名乗ろうとする理由によって、結果が変わってきます。

姓を変えるということは、その人だけでなく、周囲の人にも
一時的とはいえ、影響を及ぼすので、ただ、変えたいという理由だけ無理です。 
かなりハードルは高いものとご理解ください。

>本人はもし戸籍の変更が不可能であれば、通名でも構わないので今後もそちらの姓を使用したいと考えているようです。
この場合は通帳の名義表記やクレジットカード、賃貸契約や保険証、免許証などなど、どの範囲まで通名で通すことが出来るのでしょうか?

金融機関の名義や、不動産取引等の信用性を必要とするものや、
公文書以外は、通名使用が出来ます。
例えば、職場での通名使用は可能ですが、給料が振り込まれる
口座の名義は、戸籍上の名前でなければいけません。
リンクを貼っておきましたので、重複する面もあるかと思いますが
参考にしてください。

参考URL:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
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