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こんにちは。
私は5月末に、仕事を辞めました。
初回認定日が7月17日でした。
現在、給付制限期間中です。
次の認定日が10月9日です。
そして9月26日開講の3ヶ月間の職業訓練校に通うことになりました。開講前日にハローワークにて認定日の変更の手続きがあるとの文章が送られてきました。

ここで質問なんですが、職業訓練校に通いだした日から給付制限は切れるみたいなんですが失業保険について詳しくないため、1回目2回目3回目の失業保険がいつ給付されるのか分かりません。

どなたか教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>ここで質問なんですが、職業訓練校に通いだした日から給付制限は切れるみたいなんですが失業保険について詳しくないため、1回目2回目3回目の失業保険がいつ給付されるのか分かりません。



給付制限中であっても受講開始日の9月26日から受給できるようになって、所定給付日数が過ぎても卒業までは受給できると言うこと。
訓練校に入ると認定日は月末になって、月末に訓練生を一括してその月の認定をするようになります、その手続きは訓練校がやります。
そして認定された日数分が数日後に振り込まれるようになります。
つまり通常の認定日は関係なくなります。
個々の訓練生の認定日にあわせていたら、事務が煩雑になりとてもではありませんが訓練校の事務のスタッフが悲鳴を上げてしまいます。

下記のサイトの「(3) 給付制限解除」の項の8行目を読んでください。

http://blog.taisyoku.jp/?eid=235995

また下記のサイトの真ん中頃の「<3>公共職業訓練を利用すると、受給手続きが簡単になる」の項の5行目を読んでください。

http://www.melma.com/backnumber_108477_1771739/
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
認定日は月末になるんですね!
大変分かりやすいです。

参考になりました。

お礼日時:2008/09/20 20:03

本来は、11月6日の4回目の認定日の後、数日後に1回目の給付の筈でした(週明けの11月10日前後に振り込み)



今後は、9月25日、10月23日、11月20日が認定日になりますから、職業訓練校で欠席が無ければ、10月23日の認定日が過ぎた次の週の週明け、10月27日前後に振り込みされると思います。

なお、各都道府県により、ハローワークの事務処理の関係で、振り込みの日が決まっている場合もあり、大きく前後する場合があります(毎月20日に振り込み、とかだと、21日に認定を受けたら、その分の振り込みが翌月20日になってしまうかも)

蛇足ですが、職業訓練校は欠席しないように注意して下さい。1日でも欠席すると、その月は認定日に失業認定を受けないのと同じ扱いになり、給付の対象から外されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2008/09/20 20:00

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