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中小企業で企業内労働組合を作ろうとすると
おそらく組合費で専従者を養うというのはほぼ
不可能かと思います。
そうなると専従者をおかずに設立ということが
できるのでしょうか。つまり役員がすべて兼業
でもいいのでしょうか。
上記の場合に
(1)労働委員会が認可をおろすのか
(2)あと労働委員会に認可を出さずに私的な手続のみで
「労働組合」を名乗った場合(会則の制定や設立総会の開会など
は行ったとして)団交などを行う権利を有するか
以上2点からお答え願います

A 回答 (2件)

> 労働委員会に認可を出さずに私的な手続のみで


> 「労働組合」を名乗った場合

問題ありません。
最低2名、最悪は1名でも組合を立ち上げる事は可能です。


> つまり役員がすべて兼業
> でもいいのでしょうか。

これは組合の実態が無いって事になります。
肩書きだけの役員、名ばかり管理職なら別ですが…。


労働組合法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO174.html

| (労働組合)
| 第二条  この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。但し、左の各号の一に該当するものは、この限りでない。
| 一  役員、~その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの

--
質問者さんが使用者の立場で、使用者の利益のために、形だけの労働組合を作りたいって事なら、アドバイスは特に無いです。

質問者さんが労働者の立場であるのなら、自治体の労働委員会も含め、社外の労働者支援団体に相談、支援を受けるような事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
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ここで質問するより、連合○○(○○は都道府県名)に聞いてみては?


快く教えてくれますよ、きっと。
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