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教育公務員特例法第17条で認められる兼業,兼職の例としてはどんなものがありますか?

A 回答 (3件)

#1の人です。



>公的な性格が強い職業(住職、神職など)の兼業というのは教育公務員特例法第17条を根拠にしているの?

そうね。直接的には地方公務員法38条に根拠をおく各都道府県人事委員会の規則が根拠となりますね。なもので、一行空けて後段の「兼業、兼職の例」として挙げたんだけど、確かに17条を根拠にしているわけでは無いから、質問の回答としては不適切かな。
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#1の人が書いていない例


地方公共団体などの委嘱による教育に関する非常勤の委員、調査員等
学校法人などの非常勤の役員、顧問、評議員等
国公私立の図書館、博物館などにおいて専ら教育を担当する非常勤の職

ところで公的な性格が強い職業(住職、神職など)の兼業というのは教育公務員特例法第17条を根拠にしているの?教育に関する兼職とは思えないんだけど...  > #1の人
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例えば、保護者・教育関係者向けの講演会の講師。

教科書、指導書、教育関係書などの執筆。大学などの非常勤講師。

その他には社会的に公的な性格が強い職業(住職、神職など)も兼業として認められます。
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