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大学の学園祭で映画上映会(レンタルDVD)があるのですが、これは著作権法等に違反しないのでしょうか?
映画上映会といっても自主制作映画ではなく、レンタルDVDを大きな講義室で流すものなのですが、その映画上映会は「参加協力金 800円」と看板にかかれており、これは営利目的として捉えられるのでしょうか?
参加協力金であると、ある意味運営側に対する「寄付金」として解釈できるように感じるのですが、どうなのでしょうか?

私は大学の学園祭の運営者ではありませんが、どうも腑に落ちないので、ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

一言で云えば、営業妨害、ということです。


例えば、こんな素晴らしい映画を一人でも多く人に見て
欲しいと、自分でDVDへコピーして無料で駅前で配布
したとしましょう。オレが自分の金で勝手にやっているの
だから、誰にも迷惑は掛けていないし、どこが悪い!
ところが、実際には、駅前のショップで、そのセルDVD
を売っているとしたら、誰も、お金を払ってDVDは
買わなく、タダで配っているものを、貰うでしょう。
せっかく、現権利者から、DVD化にする権利料を
支払って商品にして、宣伝し、レンタル屋へ置いたのに
有料無料で、上映されたために、全く売れず損をしたのは
間接的に、商売を邪魔したことになります。しかも
上映した方の側は、一銭も、支払うことなく、まんまと
数万~数十万円、手に入れる、ことになります。

製作者に対して、上映権を支払うことがない場合は、有料無料
を問わずに、完全な法律違反になります。
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無料でも違法です。


レンタルDVDは家庭内の視聴に限られています。
学園祭などでは16ミリフィルムをレンタルして上映するのが正しい方法です。この場合は料金をとってもよいのではないかと思います。
ただ、レンタルビデオ店からのレンタルではなく、権利会社からのレンタルDVDである場合は、16ミリのレンタルと同じになります。
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1円でも徴収したら営利目的で著作権法違反です。


DVDの作成元・販売元・DVDの中身の映画の製作元、出演者、これら全てに許可を取っているなら話は別ですが。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
やはり一円でも徴収したらダメなんですね。
#1さんのお礼にも書いたのですが、もし仮に無料(非営利)であればどうなるのでしょうか?

お礼日時:2008/09/25 20:52

許可がなければ、著作権法に違反する行為になる可能性があります。




http://www.jimca.co.jp/faq/public.html
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
もし仮に上映権を得ており、かつ無料(非営利)で上映会を行う場合はどうなるのでしょうか?

お礼日時:2008/09/25 20:50

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