アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

こんにちは。

システムの販売にあたり、「ライセンス契約書 保証及び免責事項」の記載に取り組んでおります。

しかしながら、「ライセンス契約書 保証及び免責事項」を記載したことがないため、web上等にあるものを参考にさせて頂いた内容にしたいと考えております。
(会社名は自社名に変更いたします。)
どこまで真似ると著作権に抵触するものなのでしょうか?

ご教示のほど、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

著作権の基本は,創作性の保護です。

逆に言えば,創作性・独創性の無い文章は保護の対象になりません。一般的に「ライセンス契約書 保証及び免責事項」などの契約条項を示した文書が創作性や独創性を持つことはあり得ませんから,仮に内容が似通ったとしても,著作権法で問題になることはないはずです(各種契約文書には「ひな形」があって,本になって売っているくらいです)。

次に,契約の「内容」が非常にユニーク(あまり考えられませんが,保証の内容がとても変わっているなど)だった場合ですが,こちらもアイデアそのものは著作権法上の保護の対象ではありませんから,同じく問題とはなりません。ただし,こちらに関しては,あくまでも「著作権法」には引っかからないということであって,その他の知財権法全てをクリアするかどうかまでは,実際の文書を読んでみないと分かりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/09/29 07:11

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