No.2ベストアンサー
- 回答日時:
栗の実は,栗の木の用法に従い収取する産出物ですから,天然果実(民法88条1項)にあたります。
天然果実は,「その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属」します(民法89条1項)から,栗の木の所有権者の所有物となります。
よって,土地に落ちていようと,道路に落ちていようと,自治体のものです。
しかし,これは理屈上の話であって,マツタケならともかく,栗程度の価値しかないものであれば,実際には問題とならないでしょう。
【民法】
(天然果実及び法定果実)
第88条 物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。
2 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。
(果実の帰属)
第89条 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。
2 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。
回答ありがとうございます。
自治体の所有物でも実質的に問題ないという解釈でいいんですね!
近所の道路によく落ちていて誰も拾っていないので、拾ったらダメなのかと思っていました。
No.3
- 回答日時:
所有権などについては既にある通り。
入会権の問題があります。入会権として、自己の所有する土地以外の土地に出入りし採取物を自分のものとする、権利があります。
農村ですと、「道端に生えている花は勝手に取って遊ぶ物」、という常識、これが、入会権です。ただし、権利のない、観光客は取れませんけど。
特定の人だけが栗を取っている場合に、その方が入会権を持っている場合があります。転居してきた方の場合には当然入会権がありませんので取れません。
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