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民家の庭の果樹の枝が公道上に張りだしている場合は、その張り出したところに成っている実を公道上から失敬しても窃盗罪にはあたらないのでしょうか?

A 回答 (3件)

民法を基本に考えます。



第233条 隣地ノ竹木ノ枝カ疆界線ヲ踰ユルトキハ其竹木ノ所有者ヲシテ其枝ヲ剪除セシムルコトヲ得
(隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは,その竹木の所有者に,その枝を伐採させることができる。)

2 隣地ノ竹木ノ根カ疆界線ヲ踰ユルトキハ之ヲ截取スルコトヲ得
(隣地の竹木の根が境界線を超えるときは、その部分を伐採できる)

つまり、なっている実はあくまでその木の生えている土地の所有者のものです。
一方根の部分については各土地の所有者がそれぞれ自由に出来ます。

ちなみに、公道上に生えているからと言って管理者の許可を得ず勝手に取るのは公共物の窃盗になります。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。
(説明では公道上のものはすべて公共物でしょうか?)

お礼日時:-0001/11/30 00:00

地上物は、木の生えている土地の所有者の物です。


道路に出ている物を取った場合、窃盗罪になります。

逆に、タケノコのように他人の土地に生えて来た物は、生えてきた土地の所有者が取っても罪にはなりません。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
(当方の都合でお礼が遅れすいませんでした)

お礼日時:2004/10/11 23:16

「窃盗になる」と思う。


これは良くある問題で、
・地上にある「枝」とか「果実」は、「木の生えている場所の所有者のもの」
・地下から生えてくる「根」は「生えてきた場所の所有者のもの」

のはず。(確か)
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
(当方の都合でお礼が遅れすいませんでした)

お礼日時:2004/10/11 23:16

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