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社会保険の会社負担金について教えて頂きたいことがあります。
役員は労働保険の雇用保険および労災保険には加入できないことを
知っているのですが、ある給与計算表を使用した際、
この労働保険に加入しないを選択すると、児童手当拠出金も0円と
なりました。いろいろ検索すると、該当金は厚生年金に加入している
全ての事業所で適用と書かれているので、そうだとすれば、
役員であっても該当拠出金の会社負担が発生するのではないかとも
思います。
この点、実際はどうなのか教えて頂けないでしょうか?

A 回答 (1件)

たとえ社長一人の会社であっても、厚生年金に加入していれば、児童手当拠出金の負担はあります。

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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
やはりそうでしたか。ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/07 23:18

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