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護身の為にナイフとかの凶器を公道で持ち歩くのは違法なのでしょうか?

A 回答 (3件)

正当な理由なしに6cm以上の刀剣類を持ち歩けば銃刀法違反になります。


護身用というのは「正当な理由」とは受け止められません。

以下、銃砲刀剣類所持等取締法の第二十二条より引用
引用元 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO006.html
>(刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止)
>第二十二条  何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、
>内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。
>ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下の
>はさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、
>政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。

お礼日時:2008/10/08 00:20

違法です。



銃刀法第三条
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。

金属バットでさえだめですよ
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http://www.smn.co.jp/takano/tool.knife1.html

上記サイトをご覧下さい。
「銃砲刀剣類所持等取締法という法律によって「所持」や「携帯」が規制」
とあります。
警官に捕まります。
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