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委託に関する契約書を締結することとしました。
契約者は5社となり、内容は次のとおりです。
1 A社、B社、C社及びD社は、E社に○○作業を委託する。
2 委託料は次のとおりとする。
   A社はE社に200,000,000円を支払う。
   B社はE社に150,000,000円を支払う。
   C社はE社に  2,500,000円を支払う。
   D社はE社に    200,000円を支払う。
3 契約書を5通作成し、各々が保管する。
このような場合、貼付すべき印紙は、以下のどれになるのでしょうか.
・契約額352,700千円とみなして、各社が自社保管分の契約書に10万円の印紙を貼付する。
・各社が、自社保管分の契約書に、各々の契約額にみあった印紙を貼付する(A社は10万円、D社は200円、のように)。
・その他
根拠条文もあわせてご教示いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。  

A 回答 (4件)

ANo.2の者です。



> 352,700千円の契約書と同じ扱いで、各社は10万円の印紙を用意する必要があるということですね。。。。?

「352,700千円の契約書と同じ扱い」というのは、そのとおりです。

また、「各社は10万円の印紙を用意する必要がある」かどうかについては、「A、B、C、D、E各社それぞれが、自社保管する契約書の印紙を用意することになっています。(※)」ということであれば、そのようになります。


なお、課税文書の共同作成者は印紙税を連帯して納付する義務を負いますが(印紙税法3条2項)、その負担割合は共同作成者間の協議で自由に定めることが出来ます(国税通則法8条、民法442条1項参照)。協議で定まらないときは、各自の契約額に応じて負担割合を定めるのが妥当と考えられます。

この点、barbican001さんのケースでは、共同作成者間の協議で(※)のとおり定めていましょうから、そのとおりの負担割合となります。もちろん、共同作成者間で再度協議して負担割合を変更することも可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/11 08:14

5通の契約書が全く同じ内容で署名捺印が5社分されていれば、どの契約書も352,700千円分の印紙が必要になるでしょう。



普通、契約書は2社間で異なる金額でA-E, B-E, C-E, D-Eの4種類x2通作って、A,B,C,D社は自分の契約書にそれぞれの金額の印紙を貼って保管、E社は4通の契約書にそれぞれの金額の印紙を貼って保管するのが一般的だと思います。5社が署名しないといけないのでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
業界の慣例、本件委託業務の内容、各社間の関係、などから、このような契約形態と印紙税負担になりました。

お礼日時:2008/10/11 08:13

お書きのケースでは、A~E社が共同作成者となり、その契約書は記載金額352,700千円の課税文書となります(印紙税法基本通達45条)。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ということは、352,700千円の契約書と同じ扱いで、各社は10万円の印紙を用意する必要があるということですね。。。。?
D社から見れば、20万円の委託で10万円の印紙となるということですか。。。。。

お礼日時:2008/10/08 23:57

E社は請負側でA,B,C,D者はお客様だと思いますが、その場合E社が受注額に相当する印紙を請書に貼る必要があると思います。


請書は両者住所、氏名と作業名、期間、金額、納品物等が記載されていればOKだと思います。

この回答への補足

今回は、印紙は、A、B、C、D、E各社それぞれが、自社保管する契約書の印紙を用意することになっています。
請書は作成しませんので、印紙は契約書のみに貼付することとなっています。

補足日時:2008/10/08 16:34
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