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先週交通事故を起こしてしまったのですが過失割合が私が8相手方が2になりました。相手方が人身事故の手続きをとると言っています。私も事故の時首に衝撃があってたんですが、最初に相手方が人身事故にはしないと言っていたので私も人身事故にしなかったんですが、相手が人身扱いにするなら私も人身事故扱いにしようと思っています。その場合私の方と相手方両方に行政処分が科せられるのでしょうか?

ご回答をお願いします。

A 回答 (5件)

過失割合は保険屋と警察では異なりますので、警察でも8:2かどうかわかりません。



人身事故の場合は、基本的には過失割合(事故の原因)に応じて、双方に行政処分がくだされます。ただ、処分をするかどうかは、道路交通法なので行政庁(公安委員会)が決めますので、だれにも応えることは出来ません。因みに刑事処分は検察庁(検事)が判断します。
可能性としては、質問者様の方が過失が少ないと言う事ですから、処分が来ないかもしれませんし来ても免停になるような処分は来ないかと思います。来ると思ってる方が、ショックも少ないのでは?と思います。

URL付けてますが、HPに下の方に詳しく書いてありますので。参考にしてください。

参考URL:http://rules.rjq.jp/jinshin.html
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。
問題解決です。ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/04 15:49

検察の判断次第 外野でどうこう言う確答はできません。

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相手が人身事故としての手続きを取れば、人身事故として扱われます。


日本では、警察の決めた過失割合が大きいほうにのみ、行政処分が下されます。
過失割合は、車の修理代や賠償金額等の負担割合等で考慮されるのみです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。
問題解決です。ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/04 15:50

それは、警察と検察の考え次第でなんです。


多分、20%の方には処分はないと思われますが・・。
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この回答へのお礼

問題解決です。ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/04 15:50

片方が人身で片方が物損にはできないですね。


同じ事故なんですから。相手が痛いと言えば、自動的に人身事故になります。そうしないと自賠責が使えませんから。

人身事故になると、行政処分と、刑事処分が下されます。
行政処分は、加点が0~20点。
刑事処分は、自動車運転過失傷害罪です。
怪我の程度と過失の程度によって大きく変わります。
軽症(診断書が2週間以内)であれば、刑事処分は起訴猶予になってお咎めなしでしょう。行政処分は4点ぐらいですね。
重症だと、6点以上になって免停になり、刑事処分は罰金刑が来ます。
(その前に検察から呼び出しがありますが)

この回答への補足

toro321さんありがとうございます。
私が一番聞きたいのは過失割合が8:2でも両方に行政処分があるかないかです。

宜しくお願いします。

補足日時:2008/10/11 20:20
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