アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

・メールで交わした契約書において、免責事項など相手にとって有利な部分がURLになっており、変更・差し替え可能となっています。

・URLの部分は有効でしょうか?

・契約前にURL内容を保存し忘れてしまいました。

普通、契約書は1枚になっているか、割り印が押されていますよね。
URLでくっつけたとしたら、「契約書にはさみこんだ紙」ではないでしょうか?
(ダウンロードを忘れてしまったのですが、)仮にちゃんとダウンロードしていたとして、後日相手方が書き変えたとしたらどうなるのでしょうか?

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*** 御中

お申込月日 :平成20年9月*日    
営業担当  :***

■お申込み企業情報
御社名   :***
郵便番号  :***
ご住所   :***
電話番号  :***
FAX番号   :***
代表者様名 :***
担当者様メールアドレス:***
契約期間  : 1年

サービス開始予定日:2008年9月*日

登録料金  :***円(税込み)


■利用規約
利用規約をダウンロードしていただけるURLを以下に記しておりますので、内容をご確認の上、保存いただきますようお願い申し上げます。

利用規約 ダウンロード用URL
http://***
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法律の条項を一緒に教えていただけると大変助かります。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

署名捺印された契約書であっても、電子メールやWEBページなどの電子データであっても、裁判上は、契約内容を証明する一つの証拠にすぎません。



これら証拠をどの程度信頼するかというのは、裁判所の自由な判断です。

一般的には、ご指摘のように、一方の当事者がいつでも(改ざんしようと思えば)改ざんできるという状態であれば、裁判所のその証拠に対する信頼度はそれなりに低いものとなるはずです。

もっとも、裁判所は、裁判内で主張される全ての事情を考慮して事実の有無を判断します。したがって、「改ざんされる可能性がある」という一つの事情を取り上げて、有効か無効かを問うことに、あまり意味はありません。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなり、申し訳ありませんでした。

上記の件がメインではないのですが、
契約の錯誤無効を求めて、本人訴訟をすることになりました。
契約書にはサービスの内容等はかかれておらず、
(免責事項などの内容のみ)
契約書以外の、ところで争うことになると思います。

訴状の中で、「被告がいつでも(改ざんしようと思えば)改ざんできるという状態にある」ということを書いておきました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/11/13 13:16

> URL部分は相手方によっていつでも改ざんできるのですが、


> この部分はどうなるのでしょうか?

その時点のURLにあった利用規約には同意した、それ以降変更されている部分には同意しない事を主張できるかと。
主張が合理的かどうかは、第三者(裁判所)が判断します。

自分だったら、利用規約を印刷して、その内容で間違いない事の同意をもらうか、インターネットアーカイブなどで記録します。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなりすみませんでした。
ご意見、参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/11/13 13:08

民法では契約書を作成しないと、契約が無効となる規定はありません。



契約書が不備でも、契約が無効となることはありません。ただし裁判では、別に証人、証拠が必要になるでしょう

ただし、一般的には契約書を改ざんできないようにしています。

この回答への補足

お返事ありがとうございます。

契約自体が無効とならないということは分かりました。
ありがとうございます。
URL部分は相手方によっていつでも改ざんできるのですが、
この部分はどうなるのでしょうか?

補足日時:2008/10/14 12:07
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