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開業当初から使用している減価償却資産のうち、5%に達した備品がものすごく多くあり、できればその5%部分も減価償却したいと考えています。
実際としては、その備品はまだ現役で使用しているので、難しいと思うのですが、壊れる時期は近づいているような・・・それに、いっぺんに壊れたりして、その年度に除却損計上と新規取得するほどの体力もありません。かといって、まだ使える備品を買い換えることも出来ません。
皆さんの会社ではどうされていますか?
どなたか知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

使用しているのであれば残存5%の帳簿価額をそのままです。


5%の意味は、いわば現物がある限り物理的な価値もそこにあるというようなことでもあるので、現役であればなおのこと全額償却は無理ではないかと思います。

しかし、現物はあるが使用しておらず、かといって廃棄もしていないというのであれば、社内の決められた手続きを行って廃棄同然の処置をしたうえで全額を除却します。
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この回答へのお礼

早速回答頂きましてありがとうございます。
やっぱり難しいみたいですねー。
しかし5%の残存価額はすごく悔しいですよね。壊れた時には間違いなく損が出るんですから。
1円までOKなら、もっと景気も回復すると思うんですが・・・
ありがとうございました。

お礼日時:2003/01/09 15:29

原則として5%までしか償却が認められないのは#1及び#2の方の書いていらっしゃるとおりです。


ただ蛇足ではありますが、残り5%を超えて償却が出来る特例があります。

(1)鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、れんが造、石造又はブロック造の建物

(2)鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、コンクリート造、れんが造、石造又は土造の構築物又は装置

上記(1)及び(2)については税務署長の許可を受けた際には残存価額1円まで償却できます。

とはいえ、「税務署長の許可を受けて」というのが実務的に簡単なのかどうかはちょっと知りません。税理士に相談する必要があると思います。
それと、kiiyan-26さんは「備品」と書いていらっしゃるので、上記(1)(2)には当てはまらないかもしれませんが念のため。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり 無理でしたか・・・
みなさん、くだらない質問におつき合い頂きありがとうございました。
これに懲りずに、またくだらない質問をさせて頂くかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/01/10 09:18

本来、減価償却資産の残存価格は、取得価格の10%と規定されています。


それを、10%まで償却した後も、その資産を使用している場合は、税法上の特例で5%まで償却を認めているものです。
従って、使用している間は、残念ですが、それ以上の減価償却は認められません。
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この回答へのお礼

kyaezawaさん、いつもありがとうございます。
やっぱり無理ですよね(泣)
どこかでやってる会社はないのかなー・・・なんて甘いことを考えていました。
またよろしくお願いします。

お礼日時:2003/01/09 18:35

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