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著作権法第77条に次のようにあります。

第77条 次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
一  著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)又は処分の制限

第77条によれば、AさんがXという曲の著作権をもっていてこれをBさんに譲った後に、Cさんが「その曲の著作権は自分にある」と主張したときには、Xの著作権はCさんのものになるということでしょうか。また、そのとき、Bさんの著作権は自動的になくなるのでしょうか。

A 回答 (3件)

こんにちは。



法律用語で「対抗」というときは、第三者との関係で当事者間の法律関係を争えないという意味です。

つまり、質問文中の例だと、
AさんがBさんに著作権を譲渡したことはAさんとBさんとの間では有効です。
したがって、現在Bさん下にある著作権は消えてなくなったりしません。
ところが、登録をしないと、第三者のCさんが著作権Xを行使して利益を上げていても、
BさんはCさんに対してその損害賠償や差止めの請求をできないことになります。(これが「対抗できない」の意味です)
また、AさんがCさんに著作権XをBさんに無断で譲渡したとしても、BさんはCさんが著作権Xを登録した後には争えません。

>Xの著作権はCさんのものになるということでしょうか
>Bさんの著作権は自動的になくなるのでしょうか
ちがいます。あくまでBさんのものです。が、争えないという意味で実質的にはCさんのものといえます。

この回答への補足

早速の御回答有り難うございます。

すみませんが、法律関係に全く素人のためよく理解できません。

Q1
一般的に定義すると「第三者に対抗することができない」とはどういう意味でしょうか。
「第三者との関係で当事者間の法律関係を争えない」という意味だとのことですが、「第三者との関係で」、「当事者間の」、「法律関係を」、「争えない」のどれも分かりません。(すみません。)

Q2
第77条第1号のうちの「著作権の移転の制限」に限って言えば、第77条第1号はは「著作権の移転の制限は第三者に対抗することができない」となりますが、これは一般的には次の(1)の意味で、最初の質問で設定した場面について言えば(2)の意味ではないかと思うのですが違うでしょうか。
(1)著作権を有する者が著作権を移転をするなと第三者に制限しても、その第三者はその制限を聞く必要はない。
(2)BさんがCさんに「著作権を他人に譲るな」と言っても、Cさんはそれに従う必要はない。

Q3
「BさんはCさんに対してその損害賠償や差止めの請求をできない」とのことですが、第77条第1号に書いてあるうちの「著作権の移転の制限」だけについて見れば、第77条第1号は「著作権の移転の制限は第三者に対抗することができない」という意味になりますが、これは損害賠償や差し止め請求とは関係ない話ではないのでしょうか。単に「移転」に関して制限が発生するという意味ではないでしょうか。

Q4
「AさんがCさんに著作権XをBさんに無断で譲渡したとしても、BさんはCさんが著作権Xを登録した後には争えません。」の意味が分かりません。
Aさんは既にBさんに著作権を譲渡しているので、AさんはCさんに著作権を譲渡することはできないのではないでしょうか。

補足日時:2008/10/18 21:48
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対抗問題は無権利者には、関係ありません。

登録がなくても主張できます。
#1の回答事例では、cさんは無権利者ですので、対向問題ではありません。bさんはcに請求できます。

対向問題になるのは、典型的な事例では、二重譲渡のときです
Aさんが b に譲渡し 、  cに譲渡した 場合です。
これは、登録しなければ、両者が権利者としての主張できない事例です。
bもcも 、一応権利者の要件は満たしています。
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#2追加


二重譲渡は、法律に違反しています。犯罪行為です。

たとえば、同じ日にb、cに譲渡した、
B,Cは 調査してもAが権利者と思います、代金を支払う。その場合だれを権利者にするか決めなければなりません。そのための条文です。
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この回答へのお礼

快刀乱麻の御回答を頂き、たいへんよく分かりました。
有り難うございました。

お礼日時:2008/10/19 12:26

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