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有限会社をしていますが、廃業(閉鎖、解散、同じ?)についておききしたいのです。
10年くらいしているのですが、個人事業と変わりのない程度の利益しかありません。赤字の年もあります。
今年、従業員もやめてもらいました。
一人でやることになり、法人であるメリットは何もありません。むしろ、法人税で負担に感じるばかりです。
そこで個人事業に戻して営業をしようと思うのです。
解散の手続きはわかったのですが、赤字の場合はどのようになるのでしょうか?
赤字の場合資産を処分すると、売り上げではないですが、損益で、益が出る場合がありますよね。例えば車とか、業務用の機械とか?それらは税務署から何か言われるのでしょうか?
赤字で何もないのに、さらに税務署から何か言われたら死にそうです。
これだけ不況で苦労しているのに、1円も儲かってもないのに法人税は定率でお金を取られます。
解散後の税務署はどういう対応なのでしょうか?

基本データー
代表取締役が1人で100%出資300万の有限会社
3月決算。

A 回答 (3件)

>>解散状態のままでも実害もなく、この状態のママの人も結構世の中には多いのです。


ということは、このままでいる人もいるということですよね?メリットがあるのでしょうか?また復活させるとか?

メリットがあるか、というよりもデメリットはない、との趣旨です。
 もっとも、復活の可能性があるなら、これもまたひとつのメリットとなるかもしれません。
 あるいは、特例有限会社のようですから、これが欲しくて買い手がつくかもしれない、とか、でしょうか。

>清算が面倒なのはどういう点でしょうか?
会社が設立された直後には資本金しかなく、すべてこれを運用した結果が会社の資産・負債として現存しているはずですが、会社が終わるときには、これらをすべて零として手じまいにする必要があり、これらを時価で算定するなどの作業があるからです。
まあ、ものすごく面倒というわけでも内のですが、ちょっとした知識は必要になります。
税務申告も必要ですし。
でも、正式に会社を清算された方が、望ましいことには違いないので、それを押しとどめるつもりは毛頭ありませんので、ご自身で判断頂ければよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/11 09:33

>3月末で解散するとしたら5月まで必要ということでしょうか?やめてすぐに個人成りにしようと思っています



法人申告も今回は必要だということだけですので、平行して4月より個人で仕事されてもかまわないと思いますが。

>>法人住民税については早急に休業の旨を申し出るひつようがあります。住民税の均等割を止めるためです。
>市と県の関係省庁にいけばいいのでしょうか?
休業の申し出は、解散の手続き(会社を消滅させる手続。)をしてからではできないのではないのでしょうか?

解散登記をしてからでないとむしろ提出出来ないでしょう。
今回の回答は、何時までもほっておくのもどうかと思いますので、、との趣旨です。

>これはほかの質問で聞いた内容で、教えてもらった内容です。

当を得たアドバイスです。
あとは清算までするかどうかですね。
登記料は安いけれど、ちょっと面倒ですから、他人の力をかりるとそれなりのコストがかかるでしょう。
で、均等割だけ止めてしまえば、解散状態のままでも実害もなく、この状態のママの人も結構世の中には多いのです。
望ましいかどうかは別としても。

この回答への補足

ありがとうございます。
休業の申し出は、解散登記をしてからでないとできないことがわかりました。
解散すると一連の流れで清算しないといけないのかと思っていました。
別なんですね?
>解散状態のままでも実害もなく、この状態のママの人も結構世の中には多いのです。
ということは、このままでいる人もいるということですよね?メリットがあるのでしょうか?
また復活させるとか?

清算が面倒なのはどういう点でしょうか?
清算人の選出ですか?
何度もすみません。

補足日時:2008/10/29 22:27
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内容からするととても一口で回答できるものではないと思いますので、税務署もしくは地域の税務相談(例えば税理士会がおこなうもの)などでご相談される事をお勧めしたいと思います。


その際のの予備知識としてご回答も仕上げますと。
      解散登記
           A │ B
───────┼────────
 通常事業年度│解散事業年度
 
解散を境にして、通常の事業年度と解散事業年度に区分されAの期間に対する法人税等の申告が解散より2月後までに必要となります。
BについてはAとは別の事業年度として法人税が計算されることとなり、最終的には清算まできちんと処理することが法建前上は必要となるわけです。
さてAで資産売却益がでるか、Bで出るかは、慎重な見極めが必要です。
個人成り(法人体系から個人に戻ることをよくこういう言い方をします)する際には簿価引継ぎが多いので通常譲渡益は算出されません。
下取り業者など他に売却する場合にはケースによっては譲渡益が算出されることがあるかもしれませんがそれは一応課税対象となります。
Aは黒字なのか赤字なのか、Bではどうか、譲渡益は他の所得と通算して法人所得は黒赤のいずれなのか、と言う意味でAかBかの時期選択は必要なのです。
これらの事業年度間として法人所得が計算されないのであれば、法人税の負担は無いものと思われます。
加えてもし青色欠損金があった場合などの適用などの問題もあるので相談をお勧めしたいと思っています。

なお、消費税の課税事業者であれば、譲渡金額そのものに対して課税を判断することになります。

解散後、清算処理まで至らず完全休業の状態がずっと続いてしまう場合、申告は建前上申告は必要ですが、しない事の実害はあまりありません。
所得が生じていない場合には税務署に対する納税額が生じないからです。
法人住民税については早急に休業の旨を申し出るひつようがあります。
住民税の均等割を止めるためです。

繰り返しになりますが、あくまでこれは基礎の流れのさわりだけをご回答申し上げたものです。
しかるべきところにご相談頂く事が肝要かと思います。

この回答への補足

ありがとうございます。
>法人税等の申告が解散より2月後までに必要となります。
後の文脈からも考えて、3月末で解散するとしたら5月まで必要ということでしょうか?
やめてすぐに個人成りにしようと思っています。

>個人成り(法人体系から個人に戻ることをよくこういう言い方をします)する際には簿価引継ぎが多いので通常譲渡益は算出されません。
引き継ぐものはありません。車が必要でしたが、銀行の融資で時間がかかるために個人で購入し、会社に売却したような形にしたこともありました。固定資産には載せていますが、すぐに相手先企業が倒産しそれも必要がなくなって売却してしまいました。

>消費税の課税事業者
現在はそうではありません。3期前まではそうだったらそうでなかったりです。

>加えてもし青色欠損金があった場合
3期ほど赤字で青色欠損金はあります。

>完全休業の状態
息子がサラリーマンをしていますのでその給料で食わしてもらっています。

>法人住民税については早急に休業の旨を申し出るひつようがあります。住民税の均等割を止めるためです。
市と県の関係省庁にいけばいいのでしょうか?
休業の申し出は、解散の手続き(会社を消滅させる手続。)をしてからではできないのではないのでしょうか?

これはほかの質問で聞いた内容で、教えてもらった内容です。
(有限)会社を消滅させる手続。
1.株主総会にて解散決議、清算人選任決議をする。
2.官報公告の申込、および、債権者へ通知する。
3.税務署、都税事務所に解散届をする。
4.解散時の財産目録等の作成。
5.解散、及び、清算人就任の登記を申請する(1の決議後2週間以内)。
6.精算業務(債権の取り立て、債務の支払、残余財産の分配等)
7.株主総会にて清算事務報告
8.清算結了登記の申請(解散決議から2ヶ月以上経過していること)

補足日時:2008/10/28 08:37
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