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有限会社を解散し清算結了の登記まで司法書士さんにお願いして済ませました。
「法人税別表二十一(二)残余財産分配予納及び清算確定申告分」の様式を国税庁のサイトからダウンロードしたのですが、
青色申告の場合、青い紙に印刷した方が良いのでしょうか?
また清算確定の場合の地方税の均等割は、解散の日から清算結了の日までの期間で月割りという考えで良いのでしょうか?

どなたか詳しい方、ご教示下さい。よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

青色の紙を使用する必要はありません。

均等割りはお考えのとおりです。

http://www5e.biglobe.ne.jp/~s-chan2/aoiro.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。スッキリしました!

お礼日時:2007/04/19 08:43

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