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代表取締役や取締役が退職したとします。法人には現金がないため 法人所有の不動産を退職金代わりに支給したとします。その後法人税が発生したとします。ですが法人には財産が一切ありませんので 払う能力が無い場合 (事実上休眠状態)は 国税からはどのように徴収されるのでしょうか?
現在は滞納税金 借金一切ありません。

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

法人の財産の譲渡をうけた者に対して、国税徴収法の第二次納税義務がかかる可能性があります。

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