No.2
- 回答日時:
登記の懈怠の罰則は法人を規制している法律(会社の場合は商法498条1項1号)に定められています。
法務局は、登記懈怠・選任懈怠があると裁判所へ通知をし、裁判所は過料の判断をし、本人に通知がきます。実際の運用につきましては、法人の種類、法人の重要度、懈怠期間、悪質度によって異なりますが、一般に金額は1年2万円というのが相場らしいですが、蓋を空けるまでわかりません。なお、秩序罰である過料ですので、刑事罰の科料とは性格を異にします。No.3ベストアンサー
- 回答日時:
商業登記が遅れると、(過料)科料が科せられることがあります。
二週間程度の遅れでは、そういうこともありませんが、本店に関する登記だと二週間以内というのが原則です。どれぐらいかというのは、裁判所の判断によるので一概に言えません。私が知っている事例だと、一万円から数万円ぐらいだったと思われます。しかし、ずいぶん昔の話なので確かな金額ではありません。商法498条に規定がありますが、100万円以下だと手元の六法には書いてあります。確かにありました、ありがとうございます。
第498条〔過料に処せられる行為〕 発起人、会社の業務を執行する社員、取締役、外国会社の代表者、監査役、検査役、清算人、整理委員、監督員、第三百九十八条第一項〔裁判所選任の管理人〕の管理人、監査委員、名義書換代理人、社債管理会社、事務を承継すべき社債管理会社、社債権者集会の代表者、其の決議を執行する者、合名会社の第六十七条の二の業務代行者若は第百二十三条第三項の職務代行者、合資会社の第百四十七条の業務代行者若は職務代行者、株式会社の第百八十八条第三項、第二百五十八条第二項、第二百八十条第一項若は第四百三十条の職務代行者又は支配人は左の場合に於ては百万円以下の過料に処す但し其の行為に付刑を科すべきときは此の限に在らず
一 本編に定むる登記を為すことを怠りたるとき
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