プロが教えるわが家の防犯対策術!

食品製造会社で、料理専門学校と契約してメニュー提案・技術指導などをしてもらっています。
契約書は当社対料理学校(法人)で結んでおり、契約書には代表者として当社の代取と学校の校長で交わしています。
また、振込先も料理学校ですが、振込口座には個人名が必要なため、「○○料理学校・校長先生の名前」の口座に振り込んでいます。

上記の状態で、現在は校長先生個人に対する源泉徴収して振り込んでいますが、学校との契約ということを考えると源泉は不要に出来るでしょうか?
外部の人の個人マイナンバーを管理したくないこともあり、できれば源泉対象外にしたいのですが、注意すべき点はどのあたりでしょうか?
ちなみに、現在の料金設定は、ミーティングが月×回で月額△△万円です。(時間計算等していません)
技術指導に原材料費がかかったときは当社が実費負担しています。

以上、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>メニュー提案・技術指導などをしてもらって…



「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料」ということですか。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

>振込口座には個人名が必要なため…

その相手は個人名で銀行口座を開いているということですか。
法人として銀行に届け出ているなら、個人名など必要ないはずですけど。

>契約書は当社対料理学校(法人)で結んでおり…
>現在は校長先生個人に対する源泉徴収して…

話が矛盾してますよ。
法人相手に契約したのに個人に振り込んではいけません。

>学校との契約ということを考えると源泉は不要に出来る…

できるできないの話ではなく、法人相手に源泉徴収してはいけません。
これまでが間違っていたのです。
法人相手でも源泉徴収するのは、競馬の馬主のみです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

百歩譲って、その銀行が法人口座でも代表者名を併記せよというのなら、それはあくまでも振込上の手続きの問題だけであって、実際の支払は法人へなのですから、源泉徴収などしてはいけません。

それとも、その校長先生が法人である学校の売上とせず、校長先生のポケットに直行なのなら、契約書を個人相手に書き換えないといけません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
銀行口座につきましては
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6072564.html
で、ベストアンサーおよび銀行マンさんが回答されているように、法人名+代表者名が普通と思っていました。
当社の口座も、「株式会社○○ 代表取締役××」という口座名義になっているので、それが当たり前と思ってました。
また逆に、個人管理の口座に会社(学校法人)名を入れるとは思いませんでした。

先方の口座も「○○料理専修学校 校長××」という口座なので、学校への振込とも取れるし、個人への振込とも取れる曖昧な部分があるので、こちらで源泉徴収してから指導料を振り込んでいます。
前任者からやってる処理で、結果として支払額は相手に契約金額が渡るように源泉分は当社で負担しています。

とういことは置いておいて、お聞きしたかったのは源泉徴収すると来年からマイナンバーの収集が必要になるので、それを避けたかったので源泉対象外にする方法を…です。
なので、おっしゃってるように相手が法人であるということが明確で有ればよいですね。
よって、
1.相手の口座が法人の口座であることの確認(個人の収入にならない)
  →もし今の口座が個人使用の口座なら法人取引用口座に変える。
2.契約書が確かに学校相手であることの明示が出来ているか(曖昧でないか)
を確認・明確にして、当社と学校の契約で学校に支払う形にすれば源泉は対象外になるということですよね。
(よって校長先生個人のマイナンバーも不要と…)

実際の技術指導にしても、校長先生だけでなく他の先生(専門が違ったり)も出てきて、テーマごとに指導してもらっていますので、校長先生だけの副業ではないはずです。
その方向で、必要であれば振込口座・契約書を変更します。

ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/01 17:30

相手先は学校法人あるいは株式会社等の会社組織だと思いますが、振込口座に個人名が必要との理由がわかりません。

振込先の口座が法人、個人どちらに帰属するかが問題です。
法人間の取引ですと、当然に食品会社の経費、学校を運営している法人の収入となり、源泉徴収は必要ありません。
学校の校長が個人で契約し、個人で収入しているのなら源泉徴収が必要な場合があります。この場合は、契約の方法により講師等の報酬料金あるいは給与としての源泉徴収が考えられます。
報酬料金になるか給与になるかは、このご質問の範囲では判断できません。
支払先が法人格なら源泉徴収は必要ありませんので、重要なのは契約の相手が個人か法人かということになります。個人法人どちらの収入なのか相手先に確認することが先決と思います。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
№1の方への回答にも記載したのですが、銀行口座につきましては
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6072564.html
で、ベストアンサーおよび銀行マンさんが回答されているように、法人名+代表者名が普通と思っていました。
当社の口座も、「株式会社○○ 代表取締役××」という口座名義になっているので、それが当たり前と思ってました。
また逆に、個人管理の口座に会社(学校法人)名を入れるとは思いませんでした。

先方の口座も「○○料理専修学校 校長××」という口座なので、学校への振込とも取れるし、個人への振込とも取れる曖昧な部分があるので、こちらで源泉徴収してから指導料を振り込んでいます。(校長であり理事長でもある方なので法人の代表としての名前かと思ってます)
前任者からやってる処理で、結果として支払額は相手に契約金額が渡るように源泉分は当社で負担しています。

とういことは置いておいて、お聞きしたかったのは源泉徴収すると来年からマイナンバーの収集が必要になるので、それを避けたかったので源泉対象外にする方法を…です。
なので、おっしゃってるように相手が法人であるということが明確で有ればよいですね。
よって、
1.相手の口座が法人の口座であることの確認(個人の収入にならない)
  →もし今の口座が個人使用の口座なら法人取引用口座に変える。
2.契約書が確かに学校相手であることの明示が出来ているか(曖昧でないか)
を確認・明確にして、当社と学校の契約で学校に支払う形にすれば源泉は対象外になるということですよね。
(よって校長先生個人のマイナンバーも不要と…)

実際の技術指導にしても、校長先生だけでなく他の先生(専門が違ったり)も出てきて、テーマごとに指導してもらっていますので、校長先生だけの副業ではないはずです。
その方向で、必要であれば振込口座・契約書を変更します。

ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/01 17:35

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