アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

お世話になります
資本金1500万円の株式会社ですが、
この度資本金の3分の2にあたる1000万円分の株を
減資することとなりました。

その1000万円の株主及び役員が退職するためです。
有償減資で株の評価額で会社がその分の株を買い取る形をとります。
ちなみに退職金も別途支払います。

その後ですが、この会社は資本金500万円の会社となり、
株主は残った社長だけ(1名)となります。
この会社は毎年利益を出していて繰越利益剰余金も
あります。
私が心配するのは、減資により社長がこの会社の
100%の株主になることにより、社長の株の評価が
自動的に上がることとなると思います(含み益)
その部分に対する法人税の課税(役員賞与?)などが
あるのでしょうか?
ご存じの方、是非ご教授下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>社長の株の評価が自動的に上がることとなると思います(含み益)



・・・にならないようにするため

>株の評価額で会社がその分の株を買い取る形をとります。

・・・なのですよね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
余計な心配をしていたようですね。

お礼日時:2008/10/31 12:58

社長に対する役員賞与にはなりません。



むしろ問題がある人は払い戻しを受ける株主のほうですね。
毎年利益が出ているということですのでみなし配当が生ずると思いますね。会社はこのみなし配当について源泉徴収しなければなりません。
みなし配当の金額がわからないのでなんですが払い戻しを受ける株主のほうはみなし配当について確定申告しないといけなくなると思いますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
みなし配当は考えていませんでした。
参考になりました。

お礼日時:2008/10/31 12:57

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!