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上場廃止している長崎屋の株を相続することに成りましたが、証券会社から1円とか2円と言われましたが、上場廃止している株の時価は証券会社の評価額ではなく税務署が算出すると聞きました。
相続税申告する時の時価を教えて下さい。 評価時期は2011年9月でお願いします。

又この株のみ相続を放棄することは出来るのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

先月お亡くなりになったようでご愁傷さまです。


少し落ち着いたところで相続などに着手されたようです。

私はここ数年の間に2回相続の申告書を提出した経験がありますが、まずは税務署に行って相続税の手引きとその他の添付書類をもらうことをお勧めします。
ついでに聞きたいことをあらかじめまとめて列記しておき、相談として聞くのがよいです。
そのときには担当者の名前を記録しておき、目の前できちんとメモを書くようにします。
Q&Aのように作っておくと時間の短縮になります。

相続税をいわれるので当然数千万以上の資産があるということですから、不動産の評価についても詳しい物件がわかる資料を持参することも必要です。

がんばって10ヶ月までに作成してください。家財や庭園などの評価もお忘れなく。あとで追徴課税の対象にされますよ。
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その株のみ相続放棄は不可です。


財産は被相続人の債務から、生前の売買契約の履行義務まで含めて相続するもので、
放棄はそのすべてを放棄するということになります。

評価ですが、長崎屋の総務に聞いてください。
なぜなら非上場の場合、
「会社の土地・債権・現金-会社の債務」÷発行済み株式総数
だからです。税務署のほうで長崎屋の貸借対照表などで算出するのだと思いますが、
どこの範囲で税務署が必要とするのかわかりませんので
法務局提出書面の範囲かどうかもわかりませんので
場合によっては0の評価ということもあるかと思いますが
長崎屋としても、経営しているのだから0ということはないかと思います
お父様(?)が購入されたときは、市場価格があったのだと思いますが、
上場廃止しているのであれば、再上場することができれば
突然大化けするわけですから

ただし、長崎屋の上場廃止の際、0減資しているのであれば
お手元にある株式は、紙切れなのであって、評価は0です
もし株券があって、ということであれば
その可能性もすてきれません
その辺の確認や手続きも含め、長崎屋総務に聞いてみてください。
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この回答へのお礼

有難う御座います。
ネットで100%減資している事が、ブログや投稿サイトに記されていますが、エビデンスが取れないので、長崎屋の総務へ聞いてみます。
でも、売れない株が評価が高かったら、相続税が怖いですね。払えないです。

お礼日時:2011/10/25 23:01

>相続税申告する時の時価を教えて下さい…



簡単に算出できるものではなさそうですね。
申告書を書く前に、税務署へ行って聞いてみましょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4638.htm

>又この株のみ相続を放棄することは…

それは無理です。
あらゆる遺産すべて放棄するか、すべて相続するかどちらかです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

一部の限定放棄はできないんですかね?
税金って怖いですね。

有難う御座いました。

お礼日時:2011/10/25 23:03

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