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主たる事業の他に、不動産賃貸業(事業主が建てたマンション16戸を賃貸)を営んでいる個人事業主の経理を担当しています。

不動産業は昨年10月に開業したのですが、このたび、新たに事業主の個人資金で購入(10月下旬)した分譲マンションを賃貸することになりました。

事業主が居住する予定ですべて手続き(司法書士さんに依頼)したのですが、賃貸することになり、内装工事も多少必要です。管理組合に支払う修繕積立金等の支払いもあるのですが、事業主が一度も住んでいないので、工事費や修繕費積立金などは不動産業の経費として認められるのでしょうか?

青色申告をしていて、主たる事業と不動産業と記帳は別々になっています。

A 回答 (6件)

主たる事業は事業所得、不動産賃貸業は不動産所得という分類になります。



新に分譲マンションを購入し、自分で住まずに、引渡しとほぼ同時に内装工事を行なった場合、その費用は通常、建物若しくは附属設備として資産計上し、減価償却によって費用化してゆきます。

修繕積立金、管理費は経費にして良い事になっております。
また、初年度ですから、司法書士費用、登録免許税、不動産所得税等もかかりますが、これらも経費経費になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
司法書士にお支払した分も経費計上可能なのですね。

お礼日時:2008/11/01 09:03

 例えば、10室あるアパートのうち1室だけ入居が決まっていない状況と同じです。


 必要経費に算入できると思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そのように考えるといいのですね。
複雑に考えすぎていたのかもしれませんね。

お礼日時:2008/11/01 09:00

NO.2です。


ごめんなさい勘違いをしておりました。
既に事業を開始していますので借り手が決まっていようがいまいが経費でOKですよ。
しかし内装については建物付属設備として計上して減価償却するべきだと思います。

それと修繕積立金は外部に拠出するものですかね?
それなら経費処理でOKです。
会社内に積み立てておくなら資産計上しなければなりません。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。

内装工事といっても10万円未満で納まるので、経費で処理しようと思っております。
10万円を超えても30万円未満であれば、少額減価償却資産で処理する予定です。

修繕積立金はマンションの管理組合に支払います。

借り手が決まっていなくても、経費計上可能なんですね。

お礼日時:2008/10/31 16:37

NO.2です。


追加ですがだから事業主から家賃も貰う必要ないので収入に上げる必要もありません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

書き方が悪くてすいません。
事業主に賃貸するのではなく、第三者賃貸する予定です。
事業主は実際に住んではいません。
まだ、借り手が決まっていないので、その間は内装工事の費用や修繕積立金は経費計上できないのでしょうか?

補足日時:2008/10/31 15:55
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個人事業者なんですよね?


事業主の名義で買ったんですよね?
そしたら個人のを個人で使ってるんで全然不動産業は関係ないですよ。
たとえばの話ですが貸せる部屋が5部屋あって事業主が1部屋使うのであればマンションを減価償却で事業経費にできるのは4部屋分だけで収入も4部屋ぶんです。
個人が個人で使ってるんだから住宅取得控除も受けられますよ。
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大家してます



自分が住んでいた家を人に貸してもそこからは賃貸物件です

>事業主が居住する予定ですべて手続き

賃貸物件として処理すれば良いだけでしょうね

個人ですから購入するのに自分が居住するつもりと賃貸にするつもりとではあまり変わりがないと思いますが...

この回答への補足

早々のご回答ありがとうございます。

居住予定で購入した場合と、そうでない場合で、税金とか違うんですよ・・・
それで、質問させていただいた次第です。

補足日時:2008/10/31 11:20
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