No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>本来課税取引でしょうが、売却先は地域であり、地域活性化のための開発であるため、負担はなるべくかからないようにしたいと思っています。
消費税の課税関係は法律で決まっていることであり、当事者がかかるかからないを勝手に決めることはできません。
>「補償」の文言は適切ではないと思いますが、非課税の取り扱いでよいのですかね。
消費税の非課税となるものは消費税法別表第一・第二に載っているものだけです。土地の譲渡は別表第一に載っていますので非課税ですが構造物は載っていませんから原則として課税です。
なお、公営企業の場合、消費税の申告額の計算上、収入は課税売上・非課税売上・特定収入(不課税の収入で、さらに使途特定等の区分あり)に分類する必要があります。No.1でも書いたとおり、損害賠償的な補償金のように対価性の無い収入は特定収入であって非課税ではありません。そもそも適切でない文言で法律の適用を判断することはできません。よくわからないのであれば税理士などの専門家や国税当局に確認すべきです。
No.3
- 回答日時:
NO.2です。
>>減価償却累計額80 建物100
>>現金20
>>の考え方でいいのでしょうか。
建物の経理については
建物の取得価格が100で
減価償却累計額が80で
100-80の残額である20(=未償却額)で譲渡される場合は
お見込みのとおりです。
No.1
- 回答日時:
何に関する質問なのか不明ですが、公営水道事業の場合、法人税はかからず消費税は課税となるはずなので、消費税の質問と言う前提で書きます。
売却先や売却目的についても具体性の無い内容で漠然としていますが、とりあえず、「補償」であるからにはその資産に損害などを受けたことによる賠償的な性格のもの(償い補う金)である必要があります。土地売却によってその上の構造物が補償されるなどということは通常考えがたいです。他に「補償」と考える事情があるのかもしれませんが質問からは読み取れません。単なる売却なら補償と言う考えの出る余地はないでしょうから、課税売上に該当すると思われます。
仮にその構造物が売却先で直ちに撤去され、更地とされることが契約上等で明らかなら、その譲渡対価は土地利用のためのの対価とされ、土地売却額を構成するもの(非課税)として取り扱われると思われます。
なお、仮に損害賠償などの対価性のない補償金であった場合には、非課税売上ではなく特定収入(不課税)になります。収用の場合にも「補償」という語が使われますが、これは消費税法上は取り扱いが複雑で、一般的には対価補償金は目的物によって課税または非課税とされ、収益補償金や休業補償金などは不課税とされているようですが、その都度税務当局に確認する必要があるようです。
「3条収入」という用語は存じません(ネットで検索しても出てきませんでした)のでノーコメントとさせていただきます。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/11/01 18:19
回答ありがとうございます。
本来課税取引でしょうが、売却先は地域であり、地域活性化のための開発であるため、負担はなるべくかからないようにしたいと思っています。
また売却後はすぐに相手側によって取り壊される予定です。
「補償」の文言は適切ではないと思いますが、非課税の取り扱いでよいのですかね。
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