No.2ベストアンサー
- 回答日時:
会社法第四百七十二条によるとこうなります。
・登記が最後にあった日から12年を経過すると、法務大臣が2か月以内に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告する。
・2か月以内に事業を廃止していない旨の届出をしないときは、解散したものとみなされる。
ということで、法務局が職権で登記を抹消することになるかと思います。
この回答への補足
ご教示有難うございました。なるほど、取り決めがあるのですね。
新たな疑問が生じました。ご教示くださった条文を読みましたが、
勿論、費用などの細かいことは書いてありませんでした。職権で
抹消するとなると、登記費用は請求しないのでしょうか
律儀に法務局に行って会社の清算(解散?)を申し出て、会社登記
を抹消?する場合には(多分)登記費用がかかるのに、放置して
おくとお上が無料で抹消してくれるのでしょうか?
重ねての好奇心による質問で申し訳ありませんが、もしご存知なら
ご教示ください
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