No.4ベストアンサー
- 回答日時:
元業者営業です
まず当たり前ですが人にお金を貸す場合、肉親でもない限り必ず「担保」を取られます。通常は一番資産価値の高い「不動産」に「抵当権」という形で登記され、借金返済が不可能になった場合「借金のカタ」として債権者に取り上げられます。これを「抵当権の実行」といいます。
が、債権者は一部の例外を除いて決してその「不動産」が目的ではありません。債権者の目的は「債権(借金)の回収」ですので、その不動産を「現金化」しなければなりません。そこで先ずは「任意売却」で現金に替えようとしますが、一定の期間で売却が出来なかった場合(債権者の「堪忍袋の緒が切れた」場合)最後の手段として「競売」の申し立てを裁判所にして、認められれば「競売の開始決定」→「競売」となります。
後の流れは#3さんの回答通りですが、仮に競落されてもまず「借金より高く売れる」ことはありませんので、残りの借金はやはり返済し続けなければなりません。
「借りたものは返す」小学生でもわかる当然の義務です。
No.3
- 回答日時:
■競売にかけられる理由
住宅ローンや事業資金、サラ金などの借金をしていて、
その契約どおりの返済ができなくなったということですね。
そうなると債権者から「耳をそろえて返せ」という請求がきて、
家を売るように迫られます。
ここで、債権者の要求に応じて債務者が自ら任意売却するなら競売にはなりません。
売却しても引越先がない、どうせ借金しか残らない、権利関係が複雑、
夜逃げしていて所在不明、などの理由で債務者が任意売却に協力しない場合は、
やむを得ず債権者が競売申立を行なうことになります。
競売申立→調査・評価→入札→落札→引渡しまで、半年程度はかかるので、
債権者にとっては必ずしも優先的に採用したい方法ではありません。
■落札されない場合
期間入札で落札者がいない場合、特別売却(裁判所が決める買受可能価額以上の金額での
先着順販売)になります。
それでもダメなら、価格を下げて期間入札→特別売却を繰り返すようです。
競売申立をされるような物件なら、さすがに何回か繰り返すと誰かが買うようですが、
もし本当に誰も買わないようなら、無価値ということなので、
債権者が競売を取り下げて、その物件からの回収はあきらめるということになるでしょう。
(それでも債権が消えるわけではないので、債務者が無罪放免になるわけではありません。)
No.2
- 回答日時:
居住者自らが所有者であり債務者の場合がもっとも多いです。
住宅ローン債務の場合はそうですね。そのほか、居住者自身は賃借人にすぎない場合もあります。
また、居住者が他人の債務の物上保証人となっている場合もあります。
債務が返済できなくなった理由としては、病気などのやむを得ない事情はごくわずかで、浪費が激しいとかお金にルーズな人が多いように思います。事業の失敗も含めて・・・
入札がなかったときはANo.1さんのおっしゃるとおりです。
難あり物件でとことんまで値下がったら所有者や債務者が誰かの名前を借りて落札したりするんじゃないでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>何があるでしょうか?
借金が返せなくなって差し押さえを食らった場合とか。。
>落札されなかった場合、どうなるのでしょうか?
売れるまで値段を下げつつ競売にかけ続けられることでしょう。
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