プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

電車に乗っていて、「酔っ払いが線路に立ち入ったため運行を停止します。」
とアナウンスされてかなりの時間待たされることがあります。
先日もこのような状況に遭遇してしまいました。
会社の帰りに英会話教室へ通っているのですが、このために
予約していたレッスンに遅れてしまいました。
事前連絡をとっていれば振り替えられたのですが、電車の中からで
連絡できませんでしたので、1レッスン分の料金を取られてしまう
ことになりました。
JRのお客様窓口でこれに対しての補償を求めたところ、できないとの返事でした。
では、線路に立ち入って電車を止めた酔っ払いに請求したいので
連絡先を教えてほしいと言ったところ、「連絡先は知っているが、警察や
裁判所からの命令でもないと簡単には教えられない。」
とのことでした。
数千円のレッスン料のために裁判起こすのも馬鹿らしいとは思うのですが、
これって、どこかおかしいですよね?
どうにかして、電車を止めた張本人を知る方法はないのでしょうか?

A 回答 (6件)

「遅延証明書」を持っていって英会話のレッスンが無料で振りかえられるかどうか、については、一般には無理じゃないでしょうか。


無断欠席されたら、結局「あき」を作るわけだから。
特急に乗り遅れた場合、原因がビルのエレベーターが止まったせいだとして、ビルのオーナーが証明したってJRは考慮してくれない。(新幹線みたいに何本もあれば後続のひかり自由席にのれるけど、トワイライトエクスプレスに遅れたらどうしようもない。)
車掌が携帯貸してくれりゃいいんだけど。

ところで、#3の、「酒によって線路に入る」のが「未必の故意」になりますか?
「酒を飲んだら酔っ払って電車をとめることが予想できたにもかかわらず、それでもいいと思って酒を飲んでいる」人はいないと思います。

「損害賠償請求したいから相手を特定してくれ」と裁判所にかけあうとか、
「直接教えてもらえないのなら、請求書をつくるから、かわりに届けてくれ」と頼むのは、規則(?)に反しないと思います。
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裁判の話は脇に置きますが,



>今回のケースでは「通勤定期の場合、会社からの帰りについては
>遅延証明書は発行できない」と発行してもらえませんでした。

これっておかしいですねえ?
JRだそうですので,手元にあった「旅客営業取扱基準規程」という内部通達を見てみたところ,第374条に
「事故その他により列車等が遅延した場合、旅客からその証明方の申出があつたときは、その事実を確認したうえ、遅延証明書を発行する等の方法により証明しなければならない。」
とあります。
第374条はこれで全部です。どこにも「通勤定期の人は勤務先に向かう場合に限る」なんて限定は付いていません。
いったいこの駅員は何を考えてそんなことを言ったのでしょう。
今後遅延証明を出し渋ったりされないためにも,JRさんにはもういっぺん,この扱いはおかしいんじゃないかと言ってみる価値はあると思います(証明書そのものは,今から再発行してもらうのは難しいかもしれませんが)。
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私は遠いところにある大学へ1時間以上かけて電車とバスで通っています。


電車が5分遅れるだけで乗り換えるための次の電車やバスに乗れません。
そのため1限まるまる講義に出れないことなんて1年に数回ありますよ。
その日がもしテストの日だったら・・・と思うと留年や卒業にもかかわります。
でも電車側にはなにも訴えられないんですよ。
なので時間に余裕を持って行くか、あきらめるか、電話でどうにかして連絡を取るか・・・しかないんです。
あと電車を遅らせた原因の人物が特定できる場合、損害賠償として本人に数百万~数千万の賠償を請求されます。本人が故意じゃなく遅らせてしまった場合、高額な請求が来てしまうのですよ。それに比べたら数千円のレッスン料なんて安いもんじゃないですか。行きたくない飲み会の費用だとか、しょうがない出費なんて日ごろからあるでしょう。
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病気で線路に転落したというなら話は別ですが、酒に寄って線路に入るのは未必の故意です。


今後の戒めの為にも、損害賠償は求めるべきです。
1人の慰謝料が千円でも、それが1万人から来れば、二度と酒を飲んで電車に乗らなくなると思います。
酒に酔ってが原因では、賠償義務を逃れる事はできません。
とりあえず、加害者不詳で訴えを起こして時効を中断させてください。
その後、情報公開で加害者を特定できるはずです。
正式に訴えが出ていれば、警察や鉄道会社でも加害者の住所氏名を公開するかもしれません。
うまくすれば、訴えた事が新聞に報道されて、インターネットなどで犯人があぶり出されるかもしれません。
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「張本人を知る方法」という質問の回答ではありませんが、参考までに投稿します。



私はこのような場合、改札口で「遅延証明書」というものをもらいます。
遅れた電車から降りた後、改札を出る前にもらうことができます。
例えば山手線が遅れて、次に乗った京葉線は定刻で運行していた場合、
山手線を降りた駅の改札はもちろん、最終目的地の改札(例えば舞浜)でも発行してくれます。

遅延証明書自体は誰でも作れそうな小さな紙切れに印鑑が押してある
だけなのですが、意外と信用力があります。
「電車が遅れました。お客様の過失ではありません。」という証明であって、
「JRが損害を補償します」というものではありませんが、
次回同じような状況に遭遇した場合役に立つかもしれません。

逆を言えば、遅延証明を持っていったのに考慮してくれない英会話教室は
その程度にしか生徒の大切さを考えていないんだと考えていいと思います。

この回答への補足

遅延証明書については会社にも提出していますので
知っていました。
しかし、今回のケースでは「通勤定期の場合、会社からの帰りについては
遅延証明書は発行できない」と発行してもらえませんでした。

補足日時:2003/01/16 15:56
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これくらいで訴えられると思うほうが、私はおかしい、と感じます。


まず知る方法は、ありません。
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