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こんばんは。
いろいろと参考にさせていただいております。

被保険者:妻
契約者:夫
受取人:夫

の生命保険に加入しています。

生命保険控除を申告できるのは、契約者が誰か?等は関係なく、実際に保険料を支払っている人が申告できると、こちらの掲示板にも回答がたくさんありますが、その「支払っている人」ですが、税務署はどのように判断するのですか?

我が家の場合、生活費や自動引き落としのものは夫の口座で管理しています。
この場合、支払い者は「夫」となり、夫しか申告できないのでしょうか?

しかし、妻も働いて収入があり、引き落とされている口座がたまたま夫の名前というだけで、実際は二人共同の口座のようになっています。

夫のほうで申告すればとくに問題もないのかもしれませんが、夫はすでに別の生命保険の申告で最高額の5万円に達してしまっています。

ですので、それ以外の生命保険に関しては、妻のほうで申告できれば良いなと思ったのですが・・・。

いかがでしょうか?

また、話が脱線しますが、将来的に保険金を受け取る時、上記の生命保険で、支払い者を夫としておく場合と、妻が支払う場合では、贈与税や所得税など、どのようにかかってくるかも気になっています。
将来、保険金を受け取る時も、誰が支払っていたか・・・?が問題になるのでしょうか?
その時、過去の生命保険控除の申告なども調べられたりするのでしょうか?

アドバイスお願い致します。

A 回答 (2件)

契約者が誰であるかは要件とされていませんので妻として申告できます。

参考URLをご覧ください。

保険金を受け取る時、
(1)受取人:妻・・・贈与税
(2)受取人:夫・・・所得税の一時所得(保険金ー掛けた保険料=剰余金)、(剰余金ー50万)X1/2=に対して税率をかける。

(2)の方が有利

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.h …
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この回答へのお礼

受取人は夫なので所得税がかかるのですね。
契約者を変更した時にそこがどうなるか?がちょっと気になっています。
とくに変更する必要がなさそうならそのままでも良いのですが。。。
参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/18 19:23

>その「支払っている人」ですが、税務署はどのように判断するのですか?



事務的に処理するため
判断しない。
よって
経験上
家族内の控除証明書
・生命保険
・火災保険
の使い回しは自由。

>将来的に保険金を受け取る時、

受け取り人の
変更は保険会社に行けば
認印だけで
どーにでもできます。
所得の課税区分については

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm
のようになります。
あなたの場合は
所得税に該当します。
満期の場合の貰い方で
・一時所得(一発支給)
・雑所得(年次支給)
になり、
支払い証明書にどっちの
所得で申告するか記載してあります。

>将来、保険金を受け取る時も、誰が支払っていたか・・・?が問題になるのでしょうか?
>その時、過去の生命保険控除の申告なども調べられたりするのでしょうか?

聞いたことはありません。
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この回答へのお礼

現時点では所得税がかかる状態なのですね。
今後、変更があった場合に税金もどのように変わってくるかは注意が必要ですね。
詳しいアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2008/12/18 19:27

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