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定額給付金は国から経済対策のために支給されるので所得税法上は非課税と見ていいのでしょうか?
ただし、相続税法の上ではすでに定額給付金を受ける権利が確定した人が振込みの手続きが完了する前の間に死亡しその後法定相続人が受け取る場合は非課税にならないと考えていいですか

A 回答 (1件)

(1)所得税について


残念ながら非課税とはなりません。一時所得となります。
ただし、一時所得は50万円の控除があるため、通常は課税されません。もちろん他に一時所得があり、50万円を超えるときは課税されてしまいます。

(2)相続税について
おっしゃるとおり、非課税とはならず、相続財産になるでしょうね。
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