どなたか、一般的な回答になるかと思いますが是非に御教授をお願い致します。
【ケース】:物品の売買を注文書、請書で取り交わしています、先方は一方的に内容をすり合せる事無く注文書を送ってきました、しかも翌日には許諾の意思を明示して欲しいとの事注文書は保障面が手厚くカバーされてましたが、こちらの請書は、この内容での契約ですよという意味で弊社で利用している一般的な内容の請書を返送しました。双方は内容(保障面)に相違があります
【質問事項】:この場合一方的に送られてきた注文書の内容について責務を保証する必要があるのでしょうか、返送した請書の効力は? (当然請書も売買代金を上限に保証するとしていますが、注文書は更に上の内容となっています)
以上長文ですが、よろしくお願い致します
No.1
- 回答日時:
お書きのケースであれば、相違ある保証内容以外の内容(相違のない内容)につき契約が成立し、保証内容については注文請書記載の内容が新たな契約の申込の内容となる(保証内容については注文請書の提出が新たな契約の申込となる)ものと考えられます。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
質問/注文書と請書の内容に相違がある場合、どちらが法律的に売買の最終条件となるか?
結論/これは当然、日時が後になる請書の内容が確定条件となります。
(1) 売主側の責任
但し、注文書と請書の内容に大きな相違点がある場合は、売主は請書を送付する際に、相違点を指摘する義務があると判断されます。 (民法で言う善良なる注意義務です。) 何故なら、本商品については売主の方が業務商品知識は豊富だからです。
相違点が大きいか小さいかの判断は金額面、納期面での二点に及びます。 請書には細かな記載はなく、注文書には記載がある場合は書面が有利となります。
それは意思表示があったのか、なかったのかの差になるからです。
(2)買主側の責任
売主側の請書の条件がファイナルであることは商売の常識です。 買主は知らなかったとは言えません。 買主は詳細に売主の請けをチェックし、不利だと思ったら、その旨直ちに売主に通知すべきです。
(3) 相違点が微妙に食い違う場合は、双方で担当者が協議して決めることになります。 日本における通常の契約書では《定めのない事項は双方協議》という取り決めが普通です。 協議が成立しない場合は、仲裁裁定に持ち込むなり、対策はあります。
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