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年金時効特例法では記録訂正をしたときのみ5年間の時効撤廃の特例があるそうですが、記録訂正とはいつの時点のことでしょうか?
ちなみに私の祖父(自営業)は69歳で死亡しましたが、死亡後8年経過して父親が記録訂正をしていたという資料が見つかりました。
(平成元年に記録照会を行なったところ、軍需工場での記録を19ヶ月発見=平成元年に記録訂正が行なわれた)
しかし、この時点で、老齢年金の厚生年金分は時効消滅してしまい、一銭も受給していません。また、祖母(平成3年死亡)が遺族年金を受けていたという記憶も父親にはありません。
この場合、祖父の老齢年金の厚生年金分は時効特例に当たるのでしょうか?(昨日は社会保険事務所に10回電話しましたが、繋がりませんでした)

A 回答 (1件)

特例法の施行日(平成19年7月6日)において厚生年金の受給権者であるか、


施行日前において受給権者であった者(未支給年金の受給権者を含む)が、
今回の時効特例の対象です。

お祖父様は、施行日において、すでに亡くなっておられますので、
施行日において受給権者であると云う要件に該当せず、
ご遺族の、未支給年金の受給権も、時効消滅していると思われますので、
おそらく残念ながら、今回の特例対象にはならないのではないかと推察されます。

社会保険事務所だけでなく、最寄の社会保険労務士にご相談なさっては
いかがでしょうか。
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