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勤め先企業(80人前後在籍)に総務人事職として勤務しております。
今回、第一種衛生管理者の資格を取得し会社の衛生管理者として
所轄労働基準監督署に報告しました。
衛生管理者の仕事としてすべきことは労働安全衛生法にて規定されていますが、具体的実務としてどういったことをやっていけばいいでしょうか?

・健康診断
・労災報告
・衛生委員会の実施

の3点しか思い描くことができません。衛生委員会もほとんど機能していないのが現状です。衛生委員会のよき活用方法はあるでしょうか?また、衛生管理者としての報告を行いましたが、本社のみに適用されるものなのか?地方各拠点に対しても適用されるものなのか?がいまいちよくわかりません。どなたか教えていただけますと幸いです。

A 回答 (1件)

●労働者が心地よく働ける環境の提案、整備、実施。


●労働者に必要な安全または、衛生教育の指導。
●健康診断の計画や実施、その他必要に応じて労働者の健康管理、健康の保持増進のための措置を講じる。
●労働災害が発生したときは、原因の調査及び再発防止の対策を行う。

健康診断、労災報告、衛生委員会の実施自体に重きをおいては駄目です。
提案、整備、実施、指導、労働者の健康管理、健康の保持増進、特に事故発生時の原因の調査及び再発防止が大事です。

衛生委員会が機能していないとは、会社が機能していないのと同じです。
衛生委員会が機能しないのは、労使が協力して一定の衛生問題を調査・審議できない、衛生管理者としての能力と責任の欠如です。
衛生委員会が機能しないなら、全てが一人で決めなければならず、全責任は全て一人で被らなければならなくなります。

地方各拠点ごとに衛生管理者の設置が必要です。

この回答への補足

>地方各拠点ごとに衛生管理者の設置が必要です。
労働安全衛生法で定まっているのでしょうか?
一個人としては拠点ごとに設置すべきだとは思いますが、
拠点ごとの人数もそんなに多くなく(多くて7、8名。1名のところも)設置の必要性があるのか?とも思ってしまいます。

補足日時:2008/11/21 08:42
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