プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

メーカーの営業マンです。
この度、担当する事になりました得意先において
過去に何らかの事情により過入金となったままの
先がいくつかある事が判明しました。
期間は半年から一年以上前のものもあります。
こちらからは請求時に過入金分を相殺して請求している
のですがこちらの請求書通りに支払われない得意先に
ついてはそのままとなっております。

過入金の金額は得意先により5,000~50,000円程度ですがこの様な
場合どの様に処理すればよろしいでしょうか?
得意先によっては「決算を過ぎており今更返金されても
困る」と言われたところもあります。

以上乱文となってしまいましたがお知恵頂けると幸いに存じます。

A 回答 (1件)

第一義的には、得意先に返還する努力をすべきでしょう。



得意先が返還に同意しないことが確認されれば、会社の利益とするしか方法はないと思います。

この場合、過入金の性格を、売上の追加と見るか、偶発的な利益と見るかですが、これは、偶発的利益と見る方が自然ではないでしょうか。

そうすれば、雑収入(消費税は不課税)として処理することになります。

他にご回答がないようなので、特に明確な根拠がある訳ではないのですが、思いつくままに書いてみました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ご指摘の通り、返還する努力を行っていくべきですね。
恥かしながら現在勤めている会社は過入金には寛容過ぎて(!?)
放置されているケースがほとんどなのでこの際スッキリさせよう
と考えております。

お礼日時:2008/11/20 11:03

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