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昼間はサラリーマンです。
特別徴収(天引き)で住民税を払っています。

ここで質問なのですが、
副業でアルバイトをしたときに、副業先でも住民税が徴収されると思うのですが、
副業先での住民税は副業先での給与から天引きされるのですか?
それとも、本業である昼間の会社にて「本業+副業」の住民税が特別徴収されるのですか?

A 回答 (1件)

住民税の特別徴収は1箇所のみでしょう。


副業があれば、確定申告(所得税)を行い、その際の記載事項として、特別徴収・普通徴収を選択することになります。

本業が通常特別徴収しているのに、普通徴収を行うことは隠し事があるように疑われることもあるでしょう。また特別徴収を選択すると、会社には収入・所得の金額が通知されますので、他の収入が含まれることも気付かれることもありえるでしょう。

役所によっては、お願いすることで副業部分の納付のみ普通徴収にしてもらえる場合もありますが、通知でばれる可能性はわかりませんね。

本業の会社で副業を禁止している場合の安直・無知のままで副業を行うことは、怖い話です。
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