プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在、事情により妻は別世帯で住所が他県です。
今年から妻が働き始め収入が110万~120万位になりそうです。
そのため、配偶者控除が受けられなくなり、配偶者特別控除が受けられるようですが、私の会社での年末調整の書類提出時点では、妻の収入に幅がありそうなので、配偶者特別控除の控除額がいくらなのかハッキリしません。
会社の総務に問い合わせましたら、およその収入見込み額で提出してもらい、その額より収入が多く控除額が少なくなる場合は、そのままだと名寄せにより市役所から税務署に通報があり、税務署から修正の連絡がくるので、再年末調整か確定申告が必要である。
しかし、収入が提出した額より少なく控除額が多くなる場合は、特に連絡もこないので面倒ならそのままでも。間違っていたらすみませんとのことでした。
何となく以下の2点に疑問を感じましたので、詳しいことを教えていただけたら幸いです。(違いがあれば修正は基本と思いますが)
(1)控除額が少なくなる場合でそのままなら連絡がきて、多くなる場合は連絡がこないのでしょうか?
(2)妻は他県の別世帯ですが、名寄せされるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>(1)控除額が少なくなる場合でそのままなら連絡…



配偶者特別控除に限らずどの部分の計算間違い、記入間違いでも、納税額が多くなる方向での間違いは何も言ってきません。
お役所とはそんなものです。

>(2)妻は他県の別世帯ですが、名寄せされるのでしょうか…

「別世帯」ということなら、名寄うんぬんの前に、「生計が一」という大きな要件を外していますので、配偶者控除や配偶者特別控除に該当しないでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
仕事の都合でやむなく単身赴任しているだけなら、「生計が一」を認めてもらえることもありますから、安易に「別世帯」と言わないほうが身のためですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

名寄せはやはりあるものとお心得ください。

>税務署に通報があり、税務署から修正の連絡がくるので、再年末調整か確定申告が必要…

税務署から修正の連絡が来るのを待っていたら、利息としての『延滞税』はもちろん、ペナルティとしての『過少申告加算税』が課せられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

年末調整は大晦日よりはるか以前に行うので、予測額と実績が異なることがあるのは避けられません。
予測と実績が違った場合は、自分から申し出て 3/15 までに処理すれば、『延滞税』も 『過少申告加算税』もかからずに済みます。
1月中に会社で再年末調整をしてもらうか、2/16~3/15 に自分で確定申告をします。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
妻と生計は同じですが、住民票が別ですので「別世帯」と記載をしましたが、注意が必要なのですね。
税金について大変勉強になりました。
なお、操作ミスで同じ内容が投稿されてしまいましたので、こちらの投稿は締め切りとさせていただきます。ご迷惑をお掛けしました。

お礼日時:2008/11/22 18:12

>(1)控除額が少なくなる場合でそのままなら連絡がきて、多くなる場合は連絡がこないのでしょうか?


そうですね、連絡は来ませんしそのままです。
税務署はあくまでも貴方の「申告」に基づいて、所得税を徴収したという考えです。
間違った貴方が悪い、だから所得税が納めすぎの場合は何も言ってくれません。
しかし、逆に足らないことを確認すれば、呼び出し通知を出します。
でも、控除額が少なくなる場合でもその額が少ない額(数万円)なら、はっきりいってきません。

>(2)妻は他県の別世帯ですが、名寄せされるのでしょうか?
税務署ははっきり言って住民登録状況を見ることはできませんし、名寄せはやりません。
それに、年収500万円未満の人の源泉徴収票は税務署に提出されませんので、それらの人の収入は把握していません。
会社の総務が言うように、役所は名寄せをします。
役所には年収の額にかかわらず「給与支払報告書」が会社から提出され、また、住民登録情報も確認できますので名寄せをします。
そこで、誤りを発見すれば、役所から税務署に通報されるということです。
同じ市内在住ならともかく、他県在住だと住民登録はないし「給与支払報告書」も他県の役所に出され、住民税もそこで課税されますので、役所も名寄せのしようがないと思われます。

結論から言えば、配偶者特別控除の控除額が違っていてもどこもわからないし、仮に万が一わかったとしても大きく(何十万円も)控除額が少なくなるようには思えませんので、貴方のところに何も通知はされないという可能性が高いですね。
でも、納めすぎなら貴方が損するだけでそれでもよければほっておけばいいですが、逆の場合なら確定申告して税金は正しい額で納めるべきだと思います。
あとは貴方の自己責任で判断してください
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
税金のシステムは、大変奥が深いのですね。
税金について大変勉強になりました。
なお、操作ミスで同じ内容が投稿されてしまいましたので、こちらの投稿は締め切りとさせていただきます。ご迷惑をお掛けしました。

お礼日時:2008/11/22 18:29

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