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国税局からの指摘で過去5年間の売り上げで、
2億円の売り上げ形状ミスがありました。
すぐに支払う予定なんですが、大体いくらぐらいの
追徴金を払わなくてはいけないんでしょうか、
また経営状態もあまりよくはないんで、
分割の支払いも可能なんでしょうか。
教えてください

A 回答 (2件)

法人なら、売り上げ計上漏れ額の22パーセントですが、800万円を超える金額には30パーセントですので、たぶん30パーセントの法人税が増加します。



これに加算税と延滞税がかかります。

加算税は、たぶん重加算税でしょうから、本税額の35パーセントです。

延滞税は本来納めるべき法定納期限から、納める日まで、年4,8パーセントでかかります。

他に事業税(県)市民税(市)も増加し、それへの加算金と延滞金もかかります。

一度に納められない場合には、分納が可能です。最長1年です。分納を認められた場合には年14,6パーセントの延滞税が4,8パーセントになります。

分納の相談は、国と県(事業税)市(法人市民税)それぞれに窓口が違いますから、注意してください。

5年間で2億円というと、いわゆる「期間ずれ」ではないと思います。
売り上げを除外していた分での留保金、またはそれが化体してる財産があるはずだと思いますので、それを処分して納付していく方法も考えてください。
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 5年間売上計上ミスで追徴金?これは納税分が少ない分だけの金額です。


追徴・・・・税金などの公課を追加して取り立てること。あとから不足分をとりたてること。「追徴金」
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