No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>「給与所得者の保険料控除申告書」というものをもらい、右上に名前と住所、印鑑を押しました。
年の給与が100万円以下なら、あまたの年末調整で保険料控除を申告するのは無意味ですから、この申告書は提出しないで破棄して下さい。
なお生命保険料控除証明書は、ご主人の年末調整の方で活用しましょう。
No.3
- 回答日時:
>主人の扶養内で…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>それとも扶養内だから、貼っても意味がない…
「配偶者控除」を取るためには所得が 38万以下であること、この 38万という数字は偶然にも自分自身の所得税を算出する上での『基礎控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm
の数字と同じなので、自分自身に所得税はかからないということです。
自分自身に所得税がかからなければ、それ以上に『所得控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
を求める意味はありません。
なお、生保控除に「同一家族の場合契約者名が違ってもよい」などというのは関係ありません。
そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
>それとも扶養内だから、貼っても意味がない・・ということでしょうか?
そのとおり貼る意味ありませんので、貼らなくていいです。
100万円以下なら、所得税はもちろんですが住民税(所得割)も控除なくてかかりません。
100万円以下でも、93万円以上だと場合によっては(市町村によって異なります)住民税の「均等割」というのがかかることもありえますが、それは生命の保険料の控除があってもなくてもかかります。
No.1
- 回答日時:
同一家族の場合契約者名が違って配偶者のも申告できますから貼付してもかまいません。
金額に上限(10万円超)がありますから超えた場合意味がないこともあります。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
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