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質問失礼いたします。

私は専業主婦で来年出産予定です。

主人は年収約700万位なのですが、色々な控除がありますが、住宅ローンの控除で所得税が全額戻りつつ住宅ローン控除が余る場合、結局他の控除は余り意味ないのでしょうか?

例えば今年の所得税が20万で、住宅ローン控除が30万だと10万分の控除は使い切れなかったって事になりますが、住民税は純粋にその10万分住民税から引かれる訳じゃないって認識であってますでしょうか?

また、来年には子供が産まれるので、収入が今年と同じ場合、所得税は今年より下がり年末調整の戻りが少なくなり、住宅ローン控除が使わない額が増える認識であってますでしょうか?

控除の恩恵を最大限に使える方法は所得を増やす意外ない認識です。こちらもあってますでしょうか?

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • この場合、ふるさと納税も戻りがなくて控除が受けれないのかも知りたいです。よろしくお願いします。

      補足日時:2015/12/10 13:48
  • それは分かってますが。住宅ローン控除などで所得税が全額戻ってくる場合住民税などから控除されるのか?等を聞きたかったのですが。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/12/10 14:33

A 回答 (3件)

①住宅借入金等特別控除は住宅の居住時期等


で、税額控除の限度額が変わります。
下記の後半を参照してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm

私の場合は平成25年に購入したので、
1~10年目年末残高等×1%
限度額は(20万円)
となっています。

②また、所得税から引き切れない控除分を
住民税から引くことができますが、
こちらも居住時期で限度額が変わります。
http://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.as …

例えば平成24年までに購入し居住された
とすると、
①の限度額30万円
②の限度額は97,500円
となっています。
住宅ローン控除前の所得税が20万
とすれば、3000万のローン『残高』
があるとすれば、
①は20万円全部控除
②は限度額にひっかかり、97,500円
合計 297,500円の控除となります。

>子供が産まれるので、収入が今年と
>同じ場合、所得税は今年より下がり
この認識は違います。
所得控除の扶養控除については、
下記のとおり、16歳以上の家族が
対象となります。
まだ随分先ですよ。A^^;)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
逆にお勤め先によってはご家族が増えると
扶養手当などが出る所もあると思います。
それはおっしゃられているように
収入が増えることになりますので、
所得税からの控除が活かせるかもしれません。

あと、ローン残高は毎年減っていくもの
ですから、税額控除も減っていくことも
ご認識ください。

ご質問の内容から推定される控除を
試算してみました。

所得税は約22万円
①で全額控除されます。
②の住民税は約8万円
全額控除されるので、
とても効率はよくみえます。

さらに最近家を購入されたので
あれば、限度額は上がっていますので、
住宅ローン控除分の税額は全額、
無駄なく控除される思われます。

さらに、ふるさと納税を7~8万は
できますよ。(^^)/

試算内容を添付します。
いかがでしょうか?
「扶養控除、住宅ローン控除や生命保険控除等」の回答画像3
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この回答へのお礼

解決しました

とても詳しくかつ分からない私にも分かりやすい回答ありがとうございましたm(__)m

いっぱつで内容が入ってきて分からない事全てに納得いきました!

子供が産まれたら控除があると認識間違いも分かりました(^^;)

ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2015/12/10 15:57

だから、国や自治体がお金を恵んでくれる、ありがた~いお話ではないって。

この回答への補足あり
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>主人は年収約700万位なのですが、色々な控除がありますが…



タイトルにある「扶養控除」は、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、取ることはできません。

扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>子供が産まれるので、収入が今年と同じ場合、所得税は今年より下がり…

何で?
16歳未満の子供は、何人いようと扶養控除の対象になりません。

もし、家族手当でもある会社なら、その分は給与が増えることであり、給与が増えれば所得税も増えるのですよ。
話は逆なのです。

まあ、障害でも持って生まれてくれば、「障害者控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
は受けられますけど。

>控除の恩恵を最大限に使える方法は所得を増やす意外ない…

それはそうですよ。

どんな「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
でも、どんな「税額控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
でも、税金を計算する過程でいろいろ引き算をしてくれるだけで、引き算した答えがゼロになったところでおしまいです。

引き算した答えがマイナスの数字、すなわち国や自治体がお金を恵んでくれる、ありがた~いお話ではないのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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