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こんにちは。

来年度の給与の貰い方について質問です。
現在、実家が自営の為、夫婦で勤めています。主人は、資格取得のため学校へ通っています。休日や時間のある日は仕事を手伝っています。

そこで、夫婦で400万もらっているとして、どのように給与を分売してもらうと、節税になるでしょうか??
私のほうがメインの収入源になります。

例えば・・・
基礎控除 38万
国民年金 17万程度
健康保険 25万程度
生命保険控除 5万程度
とします。
他に引かれるものないですよね・・・?

主人が勤労学生控除を使い、130万までを給与とし、残り270万を私の給与とすると・・・・
主人を扶養控除とすると・・・さらに配偶者控除38万が私の270万から控除されますよね?
130万までにすると、配偶者控除は0?金額に応じてかわる??
もしくは、200万ずつにするとか・・・・
400万をどのように分配すると一番いいでしょうか???

ちなみに子供は2歳と5歳ですが、控除なくなりましたね・・・

A 回答 (2件)

>主人は、・・・・・・休日や時間のある日は仕事を手伝って…



その労働力に見合う給与をもらいます。
夫婦での税金うんぬんで給与額を決めるものでありません。

>実家が自営の為…

家族を従業員とした場合に払う給与額は、赤の他人を雇った場合と同等以下でなければいけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

>残り270万を私の給与とすると・…

それであなたは 270万円分の、夫は 130万円分の仕事を実際にしているのですか。

>主人を扶養控除とすると…

税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に「扶養控除」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

>さらに配偶者控除38万が私の270万から控除されますよね…

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

夫の 130万は「所得」に換算すると 65万。
あなたは配偶者控除 38万は論外で、「配偶者特別控除」11万円しか取れません。

>国民年金 17万程度…
>健康保険 25万程度…
>生命保険控除 5万程度…

国民年金は 1人しか払っていないのですか。
そうだとしても、その 3つは誰が払っていますか。

社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>他に引かれるものないですよね・…

基礎控除は 2人別々に取れますし、その他の所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
はご自分で該当するものを漏れなく拾い上げる以外、他人が分かるものでありません。

>主人は、資格取得のため学校へ通っています…

どんな学校ですか。
学校と名がつけば何でもかんでも勤労学生控除が適用されるわけではないですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm

>400万をどのように分配すると一番いいでしょうか…

仕事量に比例配分するだけ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

現在は、国民年金をそれぞれ支払っています。

主人の国民年金を、私が代わりに払ったと主張し、私の給与から二人分控除する事もできるのですか??

主人は盲学校に通っているので、勤労学生になるそうです。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/11/04 11:49

>主人が勤労学生控除を使い、130万までを給与とし、残り270万を私の給与とすると・・・・


主人を扶養控除とすると・・・さらに配偶者控除38万が私の270万から控除されますよね?
いいえ。
配偶者控除は、配偶者が勤労学生控除で所得税が0円だとしても、配偶者の年収が103万円を超えれば受けられません。
ただし、141万円未満なら、「配偶者特別控除(38万円~3万円。年収が増えると控除額は減る。130万円なら11万円)」を受けられます。

>130万までにすると、配偶者控除は0?金額に応じてかわる??
前に書いたとおりです。

>400万をどのように分配すると一番いいでしょうか???
”分配”というのはおかしいです。
給料は働きに応じて支給されるものです。
実家であろうとなかろうと、地域ごとに、「最低賃金」というのが決められており、それを下回れば法律違反です。
時給に働いた時間をかけた額以上が給料の額にならないといけません。

参考
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/m …

なので、”どのように分配”ではなく”、それを言うなら”どのように働くか”でしょう。
片方の所得が多く片方が少なければ、多い方は税率は高くなります。
でも、控除は多く受けられます。
また、所得が同じくらいなら、税率は低いかもしれませんが、控除も少なくなるでしょう。
いすれにしろ、税金は働いた以上にかかりませんし、もらうべき給料は前に書いたとおりです。
なので、夫婦とも働けるときに、働けるだけ働けばいいでしょう。
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この回答へのお礼

配偶者特別控除(38万円~3万円。年収が増えると控除額は減る。130万円なら11万円)なのですね。どっちにしても38万の控除ということですね。

>「最低賃金」というのが決められており、それを下回れば法律違反
表向きはそうですね。ですが、実態は違う会社なんてザラにあります。働く側としては守ってもらいたいですけどね。。。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/11/04 11:46

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