No.1
- 回答日時:
>妻の支払い分は…
誰がどのように払っていますか。
そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
あなたが事業の収入から払っているのなら問題ありませんが、妻が払っているのなら夫が申告することは原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
>控除は対象にならない場合妻の支払い分は妻のパート先に申告する必要…
年末調整にゆだねても良いし、妻自身が確定申告をしてもどちらでも良いです。
>妻の収入は100万ないので120万以上働かないと控除は関係ないですか…
基礎控除と社保控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
は一つも該当しないとしても、103万円を 2千円以上上回るなら、社保控除として申告すればよいです。
120万まで遠慮する必用はありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
主人の口座から引き落としです。その場合、2人分の金額が控除できるのですか?
2人分で35万位の支払いになります。プラス国民健康保険料です。
No.2
- 回答日時:
社会保険料控除は、あくまでも負担者・支払者しか控除を受けられません。
口座引き落としの場合には、名義人が明らかですから名義人でしか控除は受けられません。
控除証明書に引き落とし名義などの記載が無かったりで、いい加減な自己都合だけで控除を考える人もいますが、後に問題視されれば、延滞や過少申告などとして、本来納めるべき税額以上に納付しなければならなくなってしまうでしょう。
社会保険料控除は、控除を受けたい人が受けるものです。ですので、年末調整や確定申告が義務となるものではありません。税金を多く納めたければ、控除を受けないことですね。
普通の人であれば、税金負担を減らしたいと考えますので、控除を受けるべきだとは思います。
しかし、すでに所得税が0となる見込みの人からいくら控除を受けても、還付は発生しません。
所得税がわずかな人がそれ以上の控除を受けても同様でしょう。
100万円ないということは、あなたの扶養にすることが出来るでしょうね。
そして、奥様の所得税は0となるでしょう。
これは、パートが給与収入である前提ですが、給与所得控除が最低65万円ありますし、基礎控除が38万円、これらは誰でも得られる控除ですからね。
120万円以上という基準は聞いたことがありませんね。
社会保険の扶養の判定が130万円と言われますが、税金とは違い期間の定めのある1年でなく、廃提示以降1年見込みでしょう。月収100万円の人が11月に退職して、配偶者の社会保険の扶養に入ることも可能なのです。退職後の働く意志によりますからね。それぞれ別に考える必要があるのですよ。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
先ほど、国民年金の控除証明が届きました。
はがきに御家族の保険料も控除の対象です。と記載されていました。
できるということでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>社会保険料控除は、毎年国民年金と国民健康保険料を記入していますが、妻の支払い分は自分の控除に記入できますか?
社会保険料控除は払った人が控除を受けられるものです。
夫の口座からの振替であれば、妻の分も夫が控除を受けることができます。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.h …
>ちなみに妻の収入は100万ないので120万以上働かないと控除は関係ないですか?
妻は専従者ということですね。
100万円以下なら、控除がなくても所得税かかりません。
103万円を超えれば所得税がかかるので、それなら控除は関係します。
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