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某N新聞の購読契約を解除したく、販売先のY販売所に
契約解除をお願いしていますが、なかなか解約させていただけない
状態となっております。

契約の解約をお願いをしても、

契約を完全にまっとうしろ!!

の一点張りで、途中解約すら受け付けてくれません。
また、逆切れする有様。顧客への誠意すら感じられません。

このような、販売員の対応を含め、サービスの悪さから、
N新聞を読む気にならず、お金を払うことに嫌気がしております。

契約自体は2年契約で、残り半年の契約となっておりますが、
そのまま購読料を払わずに、無視し続けようと思いますが、
その場合、購読料の他に"滞納金"として追徴金をわされる
羽目になるのでしょうか?

契約書を見る限り、違約金や解約金もなく、購読料滞納時の
支払いについては一切記載されていおりません。
水道料金のように、購読料払わなければ新聞も投函
されなくなるのでしょうか??

ご教授の程お願い致します。

A 回答 (7件)

一度契約したのであれば引越しなどの理由が無い限り解除は不可能です。


いくら契約書に解約および不払いに対するペナルティが書いてないとはいえ
それは引越しに伴う解約や仕事等で新聞をとめてもらう「特別な場合」があるからです。
あなたのように「サービスが悪いから」「対応が悪いから」と言う不純な動機で、一度かわした契約を一方的に解除することは到底無理です。
契約時になんらかの景品を貰っているのでしょう?あきらめて契約満了するまで新聞を取ってください。
どうしても販売所の人間と接するのが嫌なら、現金書留で契約満期までの新聞代を先払いして「もう新聞は結構です」との電話を入れればいい話です。
今あなたがしようとしていることは大人の対応で無いことを十分認識しておいてください。
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契約したときに「2年間購読をする」と契約したのですから、一方的な理由(自己都合)で解約はできません。

新聞が配達されない地域に引っ越したなどやむを得ない事情がなければ、契約時点で2年間は何があっても購読すると約束=契約したのですから、お互いが契約内容を守るのが基本です。

新聞店が購読の途中解約を受けない限りは契約は続くわけですから、新聞店やあなたとの約束を守って配達を続けます。配達されている以上、支払いをする義務が生じます。

契約は守らなければならないことを前提として、新聞店に契約の途中解約をお願いしてみるしかないと思います。

ただ、解約にいたるまでの経緯で新聞店に落ち度があったのであれば事情を説明して話し合いをする余地はあると思いますが。
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法的には、新聞購読契約となりますから、契約書に署名捺印した内容は有効となります。


ですから、一方的な解約は無理な内容と言えます。
しかし、販売店に内容証明で『購読解約通知』を送って下さい。
クーリングオフではなく、『購読料が、払えなくなるので』と言う理由であれば、集金が出来ない客には配達はしません。
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穏便に済ます方法ですが、「○月1日~月末まで、仕事の都合で家を留守にするので、新聞は入れないで下さい」というと、その月の新聞代は請求されませんよ。


その際に、言った言わないで揉めないように、電話&FAXでの連絡をしておくと良いかもしれません。
あと、夜~朝にかけてだけ、新聞受けの口をふさいで、そこに「新聞を入れないで下さい」との紙を張っておくこともお勧めします。
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No.2です。

お役に立てず、すみません…
しかし、厄介ですね・・・

消費生活センターに一度出向かれてみては?

本社がそのような対応では、本当にうんざりですよね。
もしかしら、同様の苦情が消センに入っているかもしれません。
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本社にクレームを入れてみては?


その際、販売店の対応などを一通りお話しするとよいと思います。
契約内容を今一度確認のうえ、行動されてくださいね。
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この回答へのお礼

本社には一度この話をしましたが、

販売店の店員と話して下さい
○○店長に対応します

と、販売員をたらい回しの対応で
抜本的な解決にはなっておりません。
また、販売店を指導するといっても、
まったく変わっていない状況なので、
販売店の言うがままの状態になっています。

契約内容が、2年をまっとうしなければならないという
理由など一言も記載されておらず、ましてや違約金・解約金の
支払いすらないことがないので、途中解約ができると私は
思っております。

新聞の配達が遅れたり、配達されない日があったときに、
そのことを言っても、販売店側は謝罪すらなく、
開き直りの態度でいるので、うんざりしています。

誠意のない販売店とは、関わりたくないのが現状です。

お礼日時:2008/11/28 23:57

契約書に違約金の記載が無いのであれば解約は自由にできます。


販売店が対応してもらえないのであれば、お近くの警察に相談されると早く解決できるかと思います。
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この回答へのお礼

弁護士や司法書士の方に相談してもらっておりますが、
警察の方には相談したことはないです。
警察という選択肢も考えてみようと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/11/28 23:59

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