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そのため我家の排水が滞って庭が浸水し、納屋にも水が入ってきます。

これまでに3回ほどやられました。コンクリートで固められるので、再度穴を空けるのも難儀します。

隣との境界にある排水溝の半分は我家の敷地になっているはずなのですが、隣人はすべて自分の敷地だと思っているようです。その所為か、排水溝の上に車庫を建ててます。そして、うちから排水されるのを快く思っていないようです。

このような場合、浸水した時点で警察に通報するべきでしょうか。それとも弁護士協会に連絡するべきでしょうか。

A 回答 (4件)

隣家との境界線は、世代が変わったり、所有者が変更になる度に問題になります。



>我家の排水が滞って庭が浸水し、納屋にも水が入ってきます。

納屋を持っている事から、昔からお住まいなんでしようね。

>隣との境界にある排水溝の半分は我家の敷地になっているはずなのですが、隣人はすべて自分の敷地だと思っているようです。

隣人は、いつから住んでいるのでしようか?
売買などで(現在地)を購入した人であれば、売買契約時に(境界)は明らかになっています。

>排水溝の上に車庫を建ててます。

その排水溝があなたの敷地ならば、違法行為です。
ただ、(自家用車をとめる一般の)車庫には「登記義務」が存在しません。

先ず、最寄の法務局行って該当地番の「地籍図」を見て下さい。
(手数料が必要ですが、コピーも可能です)
その地籍図と、現状を比べて下さい。
ただ、地籍図も(明治時代)に手作業で作図したもにですから「現状とは異なっている場合」があります。
(東京には、地番が無い・地籍図が無い土地にビルが建っています)
まぁ、測量士に依頼して、双方で境界を確認した方が良いです。
測量の結果、地籍図の変更も出来ます。
どちらにしても、昔から継続的に使っている排水溝の使用権は有効です。

>浸水した時点で警察に通報するべきでしょうか。

警察は「民事不介入」です。
極端な話「土地境界線をめぐって殺される!」と相談しても、傷害罪以上にならないと動きませんよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

隣家とは二代前くらいから隣です。お互い古い付き合いなのですが、隣の先代が逝去した辺りから、雲行きが怪しくなってまいりました。

近いうちに法務局に行って地籍図の確認をしたいと思います。

お礼日時:2007/06/11 23:38

本来であれば、質問者さまの敷地上に勝手に駐車場を建築したのであれば、違法ですので、訴えることは可能です。


ですが、
お隣さんは、ずーとお隣さんなので、なるべく、穏便に話し合いで解決できることをお祈りいたします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

そーなんですよね。ず~っと昔から隣同士なので。ただ昔から知っているとはいえ隣人が変わり者で穏便に行くかどうか・・・こちらの対応次第でしょうね。

お礼日時:2007/06/11 23:31

警察は民事不介入ですよ。

そういう民間の揉め事は弁護士に相談しなさいと追い返されます。

すでに隣人に話しているのなら、あとは弁護士に相談するしかないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

隣人とは最初に排水溝を埋められたときから話をしてません。いざとなったら弁護士に相談します。

お礼日時:2007/06/11 23:41

民事になると思います。

(警察に言っても、話し合いで解決しなさいで終わり)

それまでの水の流れを変えることで、浸水するということになると、排水溝が自分の敷地内であっても他人に迷惑をかける工事はできません。

直接話して通じなかったら、裁判所ですね。(弁護士も「相談」だけなら安くしてくれますが、手続きは自分でしましょう。依頼すると費用も発生します。)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>>排水溝が自分の敷地内であっても他人に迷惑をかける工事はできません。
これで安心できました。

裁判所の手続きは勉強します。あまり懐に余裕も無いので。

お礼日時:2007/06/11 23:50

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